Common use of 当会社による援助 Clause in Contracts

当会社による援助. (1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)に かかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注1)被保険者 普通保険約款第4章賠償責任補償条項の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。(注2)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

当会社による援助. (1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)に かかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2() 以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注1)被保険者 普通保険約款第4章賠償責任補償条項の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。(注2)事故 普通保険約款第4章賠償責任補償条項の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。

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Samples: 学生・生徒総合補償保険契約, 学生・生徒総合補償保険契約

当会社による援助. (1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)に かかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います(1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)がファミリー交通傷害保険賠償責任危険補償特約の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注1)被保険者 普通保険約款第4章賠償責任補償条項の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。(注2)事故 ファミリー交通傷害保険賠償責任危険補償特約の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います(2) 1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います

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Samples: ファミリー交通傷害保険契約

当会社による援助. (1) 当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)に かかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います当会社は、この特約により、被保険者(注1)が普通保険約款第4章賠償責任補償条項の規定により保険金の支払われる事故(注2)(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。 (注1)被保険者 普通保険約款第4章賠償責任補償条項の被保険者をいいます。以下この特約において同様とします。(注2)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。 (2) (1)に規定する協力または援助は、日本国内に所在する損害賠償請求権者または日本国内に所在するその者の代理人に対してのみ、かつ、日本国内においてのみ行います。

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Samples: Insurance Policy