当協会の責任 のサンプル条項

当協会の責任. 当協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、イベントまたはイベント契約に関連してお客様または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わ
当協会の責任. (1) 当協会は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当協会又は当協会が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。 (2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当協会は原則として本項(1)の責任を負いません。 a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 b. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 d. 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 e. 自由行動中の事故 f.食中毒 g. 盗難
当協会の責任. 1. 当協会は、予約の履行にあたって、当協会が故意又は過失による情報の非伝達のためユーザーに損害を与えたときは、その損害を宿泊料金の範囲内で賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日か ら起算して 1 ヶ月以内に当協会に対して通知があったときに限ります。 2. 前項を除き当協会は、ユーザーと宿泊施設との間で生じた紛争及び損害については、一切の責任を負わないものとします。 3. 当協会は、宿泊施設からの情報の通知をもって、その内容をそのまま掲載します。その内容の真為については、当協会は責任を負いません。
当協会の責任. (1) 当協会は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当協会の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。 (2) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当協会は原則として本項(1)の責任を負いません。
当協会の責任. 当協会は当協会又は当協会が手配を代行させた者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 15 万円(但し当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)ですが、次のような場合は原則として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他当協会又は当協会の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合。
当協会の責任. (1) 当協会は、当協会又は当協会が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。 (2) お客様が次に例示するような当協会又は当協会の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当協会は本項(1)の責任を負いません。ただし、当協会又は当協会の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。

Related to 当協会の責任

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊契約締結の拒否 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の提供ができないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下 「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。