当施設の契約解除権. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 4. 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当施設が判断するとき。 5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 7. 都道府県が定める旅館業法施行条例お規定する場合に該当するとき。 8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。 9. 宿泊客が当施設関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかお問題を惹起したとき。 10. 以上に準じ、当施設が、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
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Samples: 宿泊約款
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
3. (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4. 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当施設が判断するとき(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6. (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7. 都道府県が定める旅館業法施行条例お規定する場合に該当するとき(7) 当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。
8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
9. 宿泊客が当施設関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかお問題を惹起したとき2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合でも、宿泊客はその解除された宿泊契約に係る宿泊サービス等の料金の支払いを免れません。ただし、宿泊サービス等の料金を免除すべき相当の事由がある場合はこの限りではありません。
10. 以上に準じ、当施設が、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
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Samples: 宿泊約款
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
3. (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4. 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当施設が判断するとき(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6. (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7. 都道府県が定める旅館業法施行条例お規定する場合に該当するとき(7) 当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。
8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
9. 宿泊客が当施設関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかお問題を惹起したとき2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合でも、宿泊客はその解除された宿泊契約に係る宿泊サービス等の料金の支払いを免れません。ただし、宿泊サービス等の料金を免除すべき相当の事由がある場合はこの限りではありません。
10. 以上に準じ、当施設が、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
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Samples: 宿泊約款
当施設の契約解除権. 1 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1. ) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2. ) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときイ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号 )第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ハ ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3. ) 宿泊客が当施設が定める利用規則に従わないとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4. 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当施設が判断するとき(5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
5. (6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6. (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7. 都道府県が定める旅館業法施行条例お規定する場合に該当するとき(8) 各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらをしたとき。
8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
9. 宿泊客が当施設関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかお問題を惹起したとき。
10. 以上に準じ、当施設が、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
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Samples: 宿泊約款