当期純利益 のサンプル条項

当期純利益. キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失)
当期純利益. 当グループの第 3 四半期の当期純利益 a は 8 億 9,600 万ユーロと、前年同期の 2 倍の水準となった。 1~9 月期の当期純利益は 30 億 4,300 万ユーロとなり、税引き後 ROE は 10.2%となった。
当期純利益. 6,131,772
当期純利益. △265億円 平成20年度(2008年度)は、資産運用費用が前年度の40億円から193億円に大幅に増加したため、資産運用その他費用は前年度から31%増加し、492億円となりました。資産運用費用のうち主なものは、有価証券売却損43億円、有価証券評価損58億円、貸倒引当金繰入額72億円です。
当期純利益. 法人税等合計にて、15,816千円を計上しております。この結果、当期純利益は18,266千円となりました。 第10期第3四半期累計期間(自 2020年10月1日 至 2021年6月30日) (売上高及び営業利益) 当第3四半期累計期間の売上高は1,395,892千円、営業利益は96,635千円となりました。これは前事業年度より引き続き新型コロナウイルス感染症が続いた影響により、グルメ業界のクライアントに対して、129,163千円の減免・値引対応を行ったこと、原価率の高い「デジタル広告」の売上が222,800千円と減少傾向にある一方で、前事業年度の2020年5月以降にビューティー業界への積極的なサービス提供を開始して以降、新規クライアントの獲得が急速に進み、当事業年度においても引き続きビューティー業界での新規のクライアント獲得が順調に進んでいることにより、「C-mo」及び「C+」の売上高につきましては1,173,091千円と売上が好調に推移したことによるものであります。
当期純利益. 法人税、住民税及び事業税42,478千円、法人税等調整額△2,508千円を計上したことにより、当期純利益は、 72,206千円となりました。 第41期第3四半期累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) (売上高、売上原価、売上総利益) 当第3四半期会計期間末において、売上高は3,342,170千円、売上総利益は709,371千円となりました。 システムインテグレーションにつきましては、当社の主事業ドメインである金融業界向けシステムの受託開発を引き続き行うと共に、テレワークの普及等による新型コロナウイルス感染症の影響がもたらした既存の枠組みに対する変化に対応すべく、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連案件についても既存領域の拡大及び新規受注の獲得を進め、顧客企業が求める価値の提供及び開発体制の柔軟化に引き続き取り組んだ結果、売上高は3,272,761千円となりました。 クラウドサービスにつきましては、飲食店向け店舗運営支援システム「Order Revolution」では、新型コロナウイルス感染症の影響による営業制限や行動制限要請が徐々に緩和され、飲食店営業の正常化及び来店客数の回復が進んだことにより、概ね期初計画通りに推移いたしました。また、受付業務支援システム「アイウェルコ」につきましては、広告宣伝活動及び初期導入時の費用を抑えた販売促進策を展開し、販売拡大を図ったことにより、売上高は69,408千円となりました。売上原価につきましては、ほぼ計画通り推移し2,632,798千円となりました。これにより、売上総利益は709,371千円となりました。

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  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 保険❹の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 契約申込の承諾 1. 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。