Common use of 当社からの利用契約の解約 Clause in Contracts

当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条(

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当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入または記入もれがあった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止または支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合手形または小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったときまたは公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合、または本規約に違反した場合 (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 10) 当社からの連絡に対して 30 日間応答がない場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

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Samples: 利用規約

当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止又は支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立があった場合又は公租公課滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合解散又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合当社又は当社が指定する第三者への利用料金支払日から10日間以上経過しても当該利用料金の一部又は全部を支払わない場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条広告付きサービスにおいて、広告を見えない場所に配置したり非表示にした場合 10) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (11) 利用契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合又は遵守しない場合 (12) 死亡(失踪宣告によるみなし死亡を含み、そのときには民法に定める時期に死亡したものとみなす)した場合 (13) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた場合

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Samples: 利用規約

当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様への事前の通知を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 (1登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合利用申込、その他の通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合23 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止又は支払不能となった場合3手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合手形又は小切手が不渡りとなった場合4差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合差押え、仮差押え若しくは競売の申立があった場合又は公租公課の滞納処分を受けた場合5破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は信用状態に重大な不安が生じた場合6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合各種規定に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後、当社が定める期間内に是正されない場合8解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合9利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条本サービスと同様又は類似のサービスを現に提供している場合、又は将来行う予定があることが判明した場合 10) 反社会的勢力に該当する場合、若しくは反社会的勢力と関連がある場合 (11) その他、当社が利用契約を履行することが困難となる事由が生じたと判断した場合

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Samples: グループウェアサービス利用規約

当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止又は支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合第20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合その他利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 10) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

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Samples: 利用規約

当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします1. 当社は契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者又はその代理人である GMO-EPへの事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止、支払不能、又は手形・小切手が不渡りとなった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合利用料金の支払日から10日以上経過しても利用料金の一部又は全部を支払わない場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (本条第1項(6)号の場合を除く。) (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条第7条の表明保証に関し、真実でないこと又は不正確であることが判明した場合 10) 第35条記載の禁止事項に該当する行為を行った場合 (11) その他利用契約を履行することが不可能又は困難となる事由が生じた場合 2. 契約者は前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

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Samples: 利用規約

当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合利用申込書、利用変更申込書その他契約者から当社への通知内容に虚偽の記載があった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止又は支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合利用契約等に違反し、かかる違反の是正が催告された後合理的な期間内に是正されない場合(なお、契約者及び当社は、利用契約等が当事者間の高度な信頼関係を基礎としていることから、軽微な違反であっても本号に該当することを確認します。) (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条第9条(利用契約の締結等)第3項第4号又は第5号に該当する場合 10) 利用契約等を履行することが困難となる事由が生じた場合 (11) 契約者が当社と競合するサービスを提供していると当社が判断した場合 (12) 本サービスの利用が 6 ヶ月間ない場合

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Samples: 利用規約

当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止又は支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合第15 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合その他利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 10) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

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当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止又は支払不能となった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合手形又は小切手が不渡りとなった場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合第20条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合その他利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 10) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

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当社からの利用契約の解約. 1. 当社は、解約を相当とする事由がある場合、会員に対して 30 日前までに所定の方法による通知を行うことにより、本契約を解除することができるものとします。会員は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、第 4 条の定めにかかわらず、直ちにこれを支払うものとします。 2. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知又は催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとします1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。 (1) 登録情報に虚偽の記入又は重大な事項について記入もれがあった場合利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に利用者の故意又は重過失による虚偽記入又は記入もれがあった場合 (2) 3 ヶ月以上の利用料金の支払遅延もしくは支払停止又は支払不能が客観的に明らかとなった場合支払停止、支払不能又は手形・小切手が不渡りとなった場合 (3) 手形又は小切手について、一度でも不渡りとなった場合差押、仮差押若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合 (4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合利用料金の支払日から10日以上経過しても利用料金の一部又は全部を支払わない場合 (6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後10日以内に是正されない場合 (7) 本利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合第6条(表明保証)に違背した場合 (9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合第 7 条(その他利用契約を履行することが不可能又は著しく困難となる事由が生じた場合 2. 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。

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