当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 III. 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。 IV. 当社に損害を与えたとき。 V. 第 21 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。 VI. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。 (1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。 (4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。 (5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。 (6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
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Samples: Mvno Filtering Service Agreement, Mvno Security Service Agreement
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 当社に損害を与えたとき。
V. 第 21 23 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
VI. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(11) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(22) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(33) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(44) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(55) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(66) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的 な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的 な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、 偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準 ずる行為を行ったとき。
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Samples: Mvno端末無期限保証サービス約款
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき第 23 条(利用停止)の規約により本サービスの利用を停止された本契約者および利用者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第 23 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 当社に損害を与えたとき。
V. 第 21 24 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
VIIII. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき本契約者または利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
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Samples: テクニカル&リモートサポートサービス利用規約
当社が行う契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
I. 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
II. 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
III. 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき当社及びアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
IV. 当社に損害を与えたとき当社及びアイテムに損害を与えたとき。
V. 第 21 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき第36条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
VI. 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき本契約者または利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ□または特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明 したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
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Samples: サービス契約約款