当社が行う本サービス提供の停止 のサンプル条項
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金等の支払いを怠った場合、および当社に対するその他の債務の履行を怠り、または怠るおそれがある場合
(2) 当社所定の書類に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービスの料金等の支払いを怠った場合
(2) 加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合 当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。但し第2章第9条2項の届け出を怠った場合、加入者都合により延着、到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。又、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第24条(加入者の支払義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2) 加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) 第16条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により、本サービスの利用を制限された加入者が、当該制限期間内に、その原因となった事由を解消しなかった場合
(4) 第22条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第33条(加入者の維持責任)第 1項、第48条(機密保持)第1項、第51条(禁止事項)、第52条(加入者の義務)、および第53条(コンテンツ)第2項の規定に違反した場合
(5) 第22条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(6) 第49条(情報の削除等)第1項第1号から第3号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7) 加入者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続した場合
(8) 第36条の2(施設の検査)の規定に違反した場合
(9) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、本加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第 29 条(本加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠った場合
(2) 第6条(利用申し込みができる対象)に定める条件を満たさない場合
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1) 第 22 条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠る恐れがある場合
(2) 加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) 第 42 条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)の規定に違反した場合
(4) その他、加入者が本契約または利用規約等に違反する等、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第27条(加入者の支払義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2) 申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) 第15条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第2号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4) 第25条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第34条(機密保持)第1項、および第35条(コンテンツ)第 2項の規定に違反した場合
(5) 第15条(当社が行う本サービス提供の制限)第1項第3号から第9号および、第25条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(6) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第25条(加入者の支払義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2) 加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) 前条第1項第2号の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4) 第23条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第33条(加入者の維持責任)第1項、第46条(機密保持)第1項、第49条(禁止事項)、第50条(加入者の義務)、または第51条(コンテンツ)第2項の規定に違反した場合
(5) 第23条(IDおよびパスワードの管理)第3項の規定による場合
(6) 第47条(情報の削除等)第1項第1号から第3号までの要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7) 加入者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(8) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、利用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、6ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第22条(利用契約者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等の支払いを怠ったとき、および当社等に対する他の債務の履行を怠りまた怠るおそれのあるとき。
(2) 申込書等に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第31条(利用契約者の維持責任)、第43条(禁止事項)、第44条(利用契約者の責任と義務)、第46条(著作権)の規定に違反したとき。
(4) その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断したとき。
当社が行う本サービス提供の停止. 当社は、利用者の責めに帰すべき事由(原約款に定める当社が行う基本サービス提供の停止事由に準じます。)が認められる場合、本サービスの提供を停止することがあります。なお本サービスの提供を停止したことによって利用者が損害を被った場合、当社および提携事業者は一切責任を負わないものとします。
当社が行う本サービス提供の停止. 第16条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定については、オプションサービスについても準用します。