当社が行う解除 のサンプル条項
当社が行う解除. 1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様への催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
(1) 当社の事業に支障を与える行為を行った場合
(2) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(3) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合
(5) 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(6) 第14 条(禁止行為)各号に掲げる事由の一つがある場合
2. 当社は、お客様が利用契約の定めに違反し、またはお客様の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が生じた場合、当社は相当期間を定め是正を催告するものとします。ただし、当該期間を経過後も是正されないときは、利用契約の全部もしくは一部を直ちに解除することができるものとします。
当社が行う解除. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約者に対して、何らの通知又は催告を行うことなく、レンタルサービス契約を解除することができるものとします。
当社が行う解除. 1. 専用サーバーについて第 15 条 2 項に掲げるいずれかの事由が生じた時は、会員の依頼がない場合であっても次の各号に掲げるものの中からいずれかの方法を選んでその専用サーバーの修補を行うことがあります。
1. 会員が、本規約等及び当社が別途定める規約等に対する違反行為を行ったか、又は行う恐れがある場合
2. 会員が、手形交換所の取引停止処分、又はその会員の資産について差し押さえや滞納処分を受けた場合
3. 会員が、後見開始の審判を受けた場合
4. 会員に対し、破産手続開始、会社更生手続、民事再生手続又は特別清算の申立があった場合
5. 会員が、当社に届け出た情報に虚偽、不正な情報があった場合
6. 会員が、第 6 条 1 項各号に該当し、又は、その恐れがあることが判明した場合
7. 会員が第 25 条に定める禁止行為を行う等して、本サービスの一部又は全部について利用停止の措置を受けたとき
8. 前各号のほか、特に当社が会員として不適格と判断した場合。
2. 会員が、本条第 1 項各号の一にでも該当するときは、利用契約の解除の有無を問わず、当該会員は、期限の利益を喪失し、当社に対する残余債務を、直ちに一括にて弁済するものとします。また、当社が会員であった者に対してする損害賠償請求権の行使は妨げられないものとします。
3. 当社は、本条の規定による利用契約の解除、ID 等の取消等に起因して会員その他第三者に生じる損害、不利益、その他一切の結果について、当社の責に帰すべき事由による場合を除いて、何ら責任を負わないものとします。
当社が行う解除. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 当社の事業に支障を与える行為を行った場合
(3) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(4) 差押え、仮差押、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生、会社整理又は特別清算の申し立てがあったとき
(6) 前3号の他信用状態に重大な変化が生じたとき
(7) 解散又は営業停止状態となったとき
(8) 当社による連絡が取れなくなったとき
(9) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断したとき
(10) その他当社が、契約者との本契約の継続が困難であると判断したとき
当社が行う解除. 当社は,第9 条各号に該当する場合、当社所定の方法にて通知することにより利用契約を解除することができるものとします。
当社が行う解除. お客様が以下の各号いずれかに該当する事由が生じたときは、催告、通知その他なんらの手続きを要することなく即時にこの契約を解除することができるものとします。尚、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないものとします。
1. この契約又は注文書・注文請書の条文のいずれかに違反し、相当の期間を定めて文書により催告したにもかかわらず、なお是正されない場合。
2. 自己振出の手形又は小切手が不渡り処分を受ける等の支払停止状態となった場合。
3. 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、又は破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき。
当社が行う解除. 1. お客様がこの契約に違反した場合、当社は、是正催促後 7日以内に是正されない場合、この契約をいつでも解約できるものとします。その場合には、お客様は直ちに対象プログラムの使用を中止するものとします。
2. お客様が以下の各号いずれかに該当する事由が生じたと きは、催告、通知その他なんらの手続きを要することなく 即時にこの契約を解除することができるものとします。尚、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないものとします。
当社が行う解除. 当社は、次の場合には、あらかじめ契約者に通知した後に、本契約を解除することがあります。また、本条本項の第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 19 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 第 17 条(本サービスの終了)第1項に定めるとき
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき
(ア) 支払い停止状態に陥った場合、又は財産状態が悪化しもしくはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(イ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(ウ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(エ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
当社が行う解除. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、契約者は、既に生じた本サービスの利用料金等の債務の全額について期限の利益を失うものとし、当社の指示に従って当該債務を直ちに一括で当社に支払うものとします。また、当社に既に支払われた本サービスの利用料金等についての払い戻しなどは一切行うことはできないことを契約者は了承するものとします。
(1) 当社の事業に支障を与える行為を行った場合
(2) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(3) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合
(5) 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(6) 第 6 条第 2 項各号に掲げる事由の一つがある場合
2. 当社は、契約者が利用契約等に違反し、または契約者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」という。)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず 14 日以内にこれを是正しないときは、利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
3. 当社は、第7条第 2 項によって延長された利用契約の期間内に、当社の都合により利用契約を解除しようとする場合は、解除しようとする日の3か月前までに、その旨を契約者に通知することで、利用契約を解除できるものとします。当社は、当該解除に関し、契約者その他第三者に対して、一切の責任を負わないものとします。
当社が行う解除. 1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。