Common use of 当社による利用契約の解除 Clause in Contracts

当社による利用契約の解除. 1. 利用者が次のいずれかに該当する場合、当社は、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1) 利用者が本規約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後も相当な期間内に改善されない場合 (2) 法令に違反する行為があった場合 (3) 弊社への届け出内容に虚偽があった場合 (4) 手形、小切手を不渡りとし、または支払停止になった場合 (5) 第三者より差押、仮差押、強制執行若しくは競売の申立または租税滞納処分を受けた場合 (6) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされた場合 (7) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (8) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合、その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由がある場合 (9) その他、取引先として不適切と当社が判断した場合第 7 条(利用者による契約の解除) 1. 利用者は解約希望日の 30 日前までに書面で通知することにより、当サービスの利用契約を解除できるものとします。 2. 前項により利用契約が解除された場合、利用者は解約希望日を含む月の利用料金の支払義務を負うものとします。(但し当社に解除原因がある場合を除く)

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当社による利用契約の解除. 1. 利用者が次のいずれかに該当する場合、当社は、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1) 利用者が本規約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後も相当な期間内に改善されない場合 (2) 法令に違反する行為があった場合 (3) 弊社への届け出内容に虚偽があった場合当社への届け出内容に虚偽があった場合 (4) 手形、小切手を不渡りとし、または支払停止になった場合 (5) 第三者より差押、仮差押、強制執行若しくは競売の申立または租税滞納処分を受けた場合 (6) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされた場合 (7) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合後見、保佐または補助開始の審判がなされたとき (8) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合、その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由がある場合罰金以上の刑の宣告を受けたとき (9) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 (10) 休業または廃業したとき (11) 解散、合併、若しくは営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合、その他財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由がある場合 (12) 当社との取引契約が解約ならびに解除されたとき (13) その他、取引先として不適切と当社が判断した場合第 7 8 条(利用者による契約の解除) 1. 利用者は解約希望日の 30 日前までに書面で通知することにより、当サービスの利用契約を解除できるものとします。 2. 前項により利用契約が解除された場合、利用者は解約希望日を含む月の利用料金の支払義務を負うものとします。(但し当社に解除原因がある場合を除く)

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