当社の保証 のサンプル条項

当社の保証. 当社は、本サービスが、実質的にユーザガイドに従って稼動することを保証します。当該保証の違反についてのお客様の救済は、下記の12.3項(解約事由)及び12.4項(解約時の返金又は支払い)に規定されるもののみに限定されます。
当社の保証. 1. 当社は、お客様に対し、無償利用期間を除き、本サービスの利用について、以下の事項を保証します。
当社の保証. お客様は、本サービスがインターネットを介して提供されること、並びに現在のインターネット環境においては、技術的に本サービスの完全性、適時性、確実性を担保できないことを了解しているものとします。当社は、それらを保証しませんが、何らかの不都合が発生した場合、最大限の誠意をもって、この解決にあたるも のとします。
当社の保証. 1. 当社は、注文書に定める範囲で、機能することを保証します。
当社の保証. 当社は、該当するサブスクリプションの契約期間中、以下の事項を保証します。(a) 本契約、本注文書及び本ドキュメンテーションが、本顧客データのセキュリティ、秘密性及び完全性を保護するための、該当する管理上、物理的及び技術的な安全保護措置を正確に記述すること (b) 当社が、本サービスの全体的なセキュリティを、実質的に低減させないこと (c) 本サービスが、実質的に該当する本ドキュメンテーションにしたがって稼動すること (d) 上記の「非 SFDC アプリケーションとのインテグレーション」の条項を条件として、当社が、本サービスの全体としての機能を、実質的に低減させないこと。上記の保証のいずれかの違反についてのお客様の排他的な救済は、後記の「解約」及び「解約時の返金又は支払い」の条項に規定されるものとします。
当社の保証. お客様は、本サービスがインターネットを介して提供されること、並びに現在のインターネット環境においては、技術的にコンテンツ配信の完全性、適時性、及び確実性を担保できないことを了解しているものとします。当社は、それらを保証しませんが、特に重要な項目を次の各号に例示列挙します。

Related to 当社の保証

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。(清掃時間は除く)

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。