当社の損害賠償 のサンプル条項

当社の損害賠償. 1. 本規約で別途規定されていない限り、以下の如何なる保証、損害に関しても当社は責任を負いません。 (1) 偶発的な事情からの損害、特別な事情で発生した損害、及び逸失利益。 (2) サービス内容と効果の保証、特定目的への適合性。 (3) 他者からのハッキングリスク、不正アクセスによる損害のないこと。 (4) サービス内容の完全性、及びエラーのないこと。 (5) 本サービスの利用から人的、物的損害等何らかの損害が誘引されないこと。 (6) 本サービスに関するデータ、システム中に何らかのバグもコンピュータウイルスも存在しないこと。 2. 当社が利用者に負う責任の範囲は、何らかの損害、損失、障害に関し、それが前項の如何なる事由によるものであれ、その発生時点の前の12カ月分の利用料金の総額を支払限度額とします。 3. 第1項及び第2項の規定が当社の責任の全てであり、本サービスの利用若しくは不使用に関して、または本サービスに関する履行若しくは不履行に関して、明示的であれ黙示的であれ、当社はこれ以外に一切の保証責任を負うことはないものとします。
当社の損害賠償. 当社の責に帰すべき事由により、お客様が損害を被った場合には、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、当社はスタジオ利用料金の範囲内においてのみその損害を賠償するものといたします。
当社の損害賠償. 当社は、当社の帰責事由により、「個別サービス」に対して当社が保障したサービス⽔準を達成および維持することができなかった場合、「個別サービス」別に決まっているサービス⽔準約定(以下「SLA」といいます。)により、賠償を⾏います。「個別サービス」に対する「SLA」が当社側の都合により決まっていない場合には、Server サービスの「SLA」を準⽤するが、損害賠償⽔準は下表の内容に従います。
当社の損害賠償. 当社の故意または重過失により、契約者に損害が生じたときは、損害が生じた時点から遡って一年間の間に当該サービスの契約者が当社に支払い済の利用料金を限度として、当社は、契約者に対して損害を賠償するものとします。ただし、賠償額は、如何なる場合も 10 万円を上限とします。
当社の損害賠償. 本サービスに関する当社の損害賠償義務(本約款に定めのあるものを含みますが、これに限られません。)は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、かつ損害の事由発生時以前 3 ヶ月間にお客様が当社に支払った対価の総額を上限とします。

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  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 口座間送金決済 1. 債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座にご準備ください。 2. 当金庫では、お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 3. 前項による決済口座からの決済資金の引き落しができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。 4. 支払期日が同日の複数のでんさいの支払があった場合、またはその他小切手、手形の支払等があった場合、いずれを先に決済口座から引き落すかの順序は、当金庫の判断により行います。 5. でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権金額単位で引き落しを行います。

  • 契約不適合責任期間 受注者が種類、品質に又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 裁判所への提訴 前条第1項に規定する請求があった場合において、違反者がその請求に従わないときは、委員長は、委員会の決定に基づき、その強制履行又は違反建築物の除去を違反者の費用をもって第3者にこれをなさしめることを裁判所に請求することができる。

  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。