当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。 (2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません。 ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 ウ. 自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難 カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮 (3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償 します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
Appears in 2 contracts
Samples: Travel Arrangement Contract, Travel Arrangement Contract
当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
ウ. 自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難イ. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止ウ.自由行動中の事故
エ. 食中毒オ.盗難
カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償 します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
Appears in 1 contract
Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (11) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、事業者又は旅行者に損害を与えたときは、事業者又は旅行者が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算し2 年て以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(22) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません事業者又は旅行者が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は原則とし(て1)の本責項任を負いません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ. 自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難b. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
d. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
e. 自由行動中の事故
f. 食中毒
g. 盗難
h. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(33) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償 します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の旅行者からの損害通知期間規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して14 日以内に当社に 対して申し出があった場合に限り賠償します。尚、当社が行う賠償額は旅行者1名に1つ5万き円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又 は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償し ます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに 限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中 止運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、又はこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在の短縮、官公庁の命令、自由行動中の 事故、食中毒、盗難、その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由 により損害を被ったときは、当社は本項(1)の場合を除き、お客様に対して 損害を賠償する責任を負いません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
ウ. 自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難
カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償 します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、14 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様一人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
Appears in 1 contract
Samples: 募集型企画旅行契約
当社の責任. (11) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、事業者又は旅行者に損害を与えたときは、事業者又は旅行者が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算し2 年て以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(22) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません事業者又は旅行者が次に例示するような事由により、損害を被られた場合には、当社は原則とし(て1)の本責項任を負いません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ. 自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難b. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
d. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
e. 自由行動中の事故
f. 食中毒
g. 盗難
h. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(33) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償 します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の旅行者からの損害通知期間規定に関わらず、損害発生の翌日から起算して21 日以内に当社に 対して申し出があった場合に限り賠償します。尚、当社が行う賠償額は旅行者1名1に5つ万き円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約
当社の責任. ((1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
((2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止(3) 当社の責任の範囲は、第2項(2)に記載した手配行為に限定されます。お客様が天災地変、戦乱暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
ウ. 自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難
カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償 します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします(4) 本項(3)により旅行契約を変更または解除をする場合、当社に対し、当社所定の変更・取消手続料金および取扱料金を支払わなくてはなりません。また、本項(3)により当該旅行契約の内容の変更によって生じる旅行費用の増加または減少は、お客様に帰属するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 手配旅行契約
当社の責任. (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します(1) 当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の場合を除き、当該損害を賠償する責任を負いません(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令、外国の出入国規制、感染症による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止・事故・火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止(3) お客様の手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があったときに限り、おひとり様 15 万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
ウ. 自由行動中の事故 エ.食中毒 オ.盗難
カ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償 します。ただし、当社の賠償額はお1人様あたり 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)とします(4) 航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約 (重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
Appears in 1 contract
Samples: 旅行契約