当社の賠償責任 のサンプル条項

当社の賠償責任. 当社の債務不履行または不法行為責任は、当社の故意・重過失によらない場合は免責されます。ただし、本規約に基づくお客様と当社の契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)における「消費者契約」に該当する場合、当社の故意・重過失に基づく債務不履行または不法行為の場合を除き、当社は、お客様に発生した、現実、直接かつ通常の損害(予見有無を問わず特別損害、逸失利益、データの破損・消失・使用機会の逸失を除きます)に限り、賠償責任を負うものとします。なお、本サービスが有料の場合、本サービスに起因する損害に対する当社の賠償責任は、損害が発生した、該当のサービスの利用料(継続的なサービスの場合は 1 ヶ月分相当の利用料とします)または物品の購入金額を上限とします。
当社の賠償責任. 1. 本サービス利用契約に関して、お客様(お客様が立ち入らせた第三者及び一般輸送業者等も含みます、以下本条において同様とします)に、サービスレベル規程において減額を行うものとして定めがある事由に係る損害が生じた場合の当社の賠償責任は、その請求原因の如何を問うことなく、同規程における減額の総額を限度とし、当社はその他のいかなる賠償も行わないものとします。 2. 前項に定めるほか、本サービス利用契約に関して、お客様に損害が生じた場合の当社の賠償責任は、その請求原因の如何を問うことなく、お客様が現実に被った通常かつ直接の損害を限度とし、かつその損害賠償額の合計は、該当する本サービス利用契約 に定めるサービス料金の月額費用の 1 ヶ月分を限度とします。 3. 本条において、当社がお客様装置その他の機器等の損傷又は滅失について賠償の責任を負う場合、当社の賠償責任額は、お客様装置のその時点における時価(客観的に妥当な額として当社が算定した額)に限定されます。 4. 本契約における他の条項の定めに関わらず、当社は、お客様の逸失利益、データ・ソフトウェア等の喪失による損害及び予見可能性の有無に関わることなく特別な事情により発生した損害については、請求原因の如何を問わず、損害賠償の責任を負いません。
当社の賠償責任. 当社は、本利用契約に関して、利用者が被った損害に対して責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失があった場合には、当社は、利用者に発生した直接かつ通常生ずべき損害について、本システムの月額使用料(使用料が一括払いの場合には当該使用料を月割りした金額)の範囲内で賠償をします。
当社の賠償責任. 1. 本サービスの利用に関連して発生した損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償義務等から免責されるものとします。
当社の賠償責任. 1 当社は、旅客が本船の船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港において乗船手続きを完了し、本船の舷門に達した時から下船港において本船の舷門を離れた時までの間に、その生命又は 身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。 (1) 船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなく、かつ当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったか、又は不可抗力などの理由によりその措置をとることが できなかった場合 (2) 旅客又は第三者の故意若しくは過失により、又は旅客がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じた場合 3 当社は、手回り品(第 5 項の「貴重品」を除く。)の滅失・き損等により生じた損害については、当社又はその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。 4 当社が第 6 条(運航の中止・変更等)の規定による措置を取ったことにより生じた損害については、当社はこれを賠償する責任を負いません。 5 旅客が、金・銀・その他貴金属又は貨幣・有価証券・宝石類・美術品・骨董品・毛皮その他の高価品(以下「貴重品」という。)を船内に持込む場合、これらの保管は自己の責任において行われるものとし、当社はその滅失・き損及び盗難による損害について一切責任を負いません。 6 旅客の手回り品の損害に対する賠償の責任は、旅客1 人あたり、1 指定航海あたり 15 万円を超えないものとします。 7 当社は、本船外で生じた旅客の死亡・傷害又は手回り品の滅失・き損については損害賠償の責任を負いません。 8 本条に基づく当社の賠償額は、旅客の過失の寄与した割合に応じ、減額されるものとします。 9 当社は、旅客の死亡・傷害による損害については、第 1 項の規定にかかわらず、その損害発生の事実が書面により、損害発生の翌日から計算して 2 年以内に、当社又は当社営業所あてに通知されなければ賠償責任を負いません。 10 当社は、旅客の手回り品の滅失・き損については、第 3 項の規定にかかわらず、その損害発生の事実が書面により、それらの事実が判明次第、かつ遅くとも旅客の下船の時までに(やむを得ない事情があるときは下船後 14 日以内に)、当社又は当社営業所あてに通知されなければ賠償責任を負いません。 11 旅客は、当社に対する損害賠償請求権を他人に譲渡することができません。
当社の賠償責任. 当社の故意または過失によって引き起こされる人身傷害(病気および死亡を含みます)に対する賠償責任および 7(b)に規定される免責の場合以外において、当社は本契約に基づいて提供されるサービスに関する、義務の不履行・不作為に関連して、発生する可能性のある損失・損害に関して、明確に当社の責任である場合を除き、契約者に対する賠償責任を負わないものとします。なお、当該賠償責任には収益の損 失・利益の損失・営業権の損失・予想預金の損失・純然たる経済的損失・データの損失・機器の価値の損失(修理または交換費用以外)・機会の損失または間接的・懲罰的・警告的損失または損害によるその他の形態の期待損失が含まれるがこれに限定されません。本契約に含まれる除外または制限が理由を問わず無効となり、損失または損害(法律によって制限される場合があります)に対して当社が責任を負うべき範囲がある場合、当該責任は当社による損失または損害が発生した日付に先立つ1カ月間に契約者に請求された利用金額(全ての利用料金の一括前払い額に対しては月割案分で計算されます)と同額を超えないものとします。
当社の賠償責任. 当社は、本サービス利用契約に基づき利用者またはユーザーに損害が発生した場合でも、当該損害を賠償する責任を一切負わないものとします。ただし、当該損害の発生が当社の故意または重過失による場合はこの限りではなく、その場合、当社および利用者は、誠実に協議して解決を図るものとします。
当社の賠償責任. 1. 本サービスの利用に関連して発生した損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償義務等から免責されるものとします。 2. 前項の他、次の損害について当社は賠償義務等の責めを負わないものとします。 (1) 第24条 4 項記載(禁止行為)に該当することに起因した損害。 (2) 本サービスのシステムメンテナンス等、当社がサービスを停止することに起因して発生した損害。 (3) 当社、電気通信事業者及び携帯電話事業者の、メールサーバー、ネットワーク回線、携帯電話端末及びスマートフォン端末、システム等の制約、障害等により、情報の受信遅滞・未達等、本サービスの提供が困難になったことによる損害。 (4) お客様または GPS 端末を携帯した方が電波の届かない場所にいること、GPS 端末を所持しなかったこと、電池切れ等の原因により情報の受信遅滞又は未達が発生したことに起因する損害。 (5) 地震、火災、落雷、風水害、津波、雪害、その他の天災地変、停電、電力供給の低下、不可避的な事故、法規制、行政指導、行政処分、裁判所の命令、戦争、テロ、内乱、暴動、疫病、その他当社の支配を超える原因その他の不可抗力により、本サービスを提供できなくなったことによる損害。 (6) 本サービスに関してお客様同士、またはお客様と第三者間で生じた紛争から発生した損害 (7) GPS 端末の不具合が原因によって発生した損害 (8) GPS 端末の破損、紛失、盗難されたことにより、本サービスを利用できなくなったことに起因する損害。 (9) 本規約に定めた内容に従わなかったことによって発生した損害 (10) 本サービスまたは本サービスの提供に必要な設備・機器・システム・プログラム等に故障、障害が発生し、本サービスの利用ができなくなったことに起因する損害。 (11) 本サービスまたは本サービスの提供に必要な設備・機器・システム・プログラム等の保守、工事等を実施する必要がある場合に、本サービスの利用ができなくなったことに起因する損害。 (12) 当社が本サービスを変更、停止または中止した場合、当該事象によって発生した損害 (13) 当社の責めに帰すべき事由以外の原因によって、本サービスを利用できなかった場合の損害。 (14) 不正アクセス、不正な改変がなされて利用できなかった場合、また第三者によるなりすましによって発生した損害。 (15) 本サービスを利用するにあたり、お客様による第三者への権利の侵害があったときに、第三者から損害賠償請求を受けたことによる損害。 (16) お客様の端末の仕様変更等や本サービスの仕様変更により、機能の一部又は全部が利用できなくなることによる損害。 (17) 前号の他、お客様の端末の仕様変更や本サービスの仕様変更により、お客様者が入力、利用していた情報が消去されてしまい復元できなかった場合の損害。 (18) お客様の携帯電話端末及びスマートフォン端末にインストールしているウィルスソフトによって本サービスの一部または全部が利用できない場合の損害。 (19) お客様が使用している各端末に対し、外部からウィルスに感染したことによって本サービスの一部または全部が利用できない場合、また、支障が生じ、作動に不具合が生じた場合の損害。 (20) GPS を携帯した方を検索・保護できなかったことによる損害。 (21) 前各号の他、当社または提携先の責めに帰さない事由による損害の場合。
当社の賠償責任. (1) 次の各号の場合は、ロッカーの収容品に滅失又はき損等の損害が生じた時にも当社はその賠償責任を負いません。

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  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 印鑑照合 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 決済方法 1. 会員が加盟店と売買取引等を行う場合に、加盟店が会員のカード情報を銀行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付した結果、加盟店に設置されている端末機またはコンピューターに取引承認を表す電文が表示されたり、その他所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から銀行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示および当該引き落としにかかる金額による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2. 銀行は本条第 1 項における売買取引等の承認の表示または通知がなされた時点の 後、加盟店から銀行に送信される Visa デビットカード取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払い手続き」、暫定支払い手続きにより処理された売買取引等債務相当額を「暫定引落額」といいます。)なお、加盟店との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、銀行は、当該利用情報が銀行に到達した後に暫定支払い手続きを行うものとします。 3. 銀行は、本条第 2 項に定める暫定支払い手続きがなされた後、加盟店等から Visa デビットカード取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が銀行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払い手続きを行った際の暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 11 条第 2 項によるものとします。 4. 銀行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第 2 項に定める暫定支払手続きがなされないまま Visa デビットカード取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」といいます。)、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第 11 条第 3 項によるものとします。 5. 暫定支払い手続き完了後、会員が返品・解約等により Visa デビットカード取引をキャンセルした場合、銀行は後日、所定の手続きにより暫定引落額を決済口座に返金します。 6. 暫定支払い手続き完了後、加盟店から売上確定情報が到達しない場合、銀行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店から売上確定情報が到達した場合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落し、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払いますが、その方法は本条第 4 項に準じて行うものとします。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。