当社の賠償責任 のサンプル条項

当社の賠償責任. 1.本サービスの利用に関連して発生した損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償義務等から免責されるものとします。
当社の賠償責任. 当社の債務不履行または不法行為責任は、当社の故意・重過失によらない場合は免責されます。ただし、本規約に基づくお客様と当社の契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)における「消費者契約」に該当する場合、当社の故意・重過失に基づく債務不履行または不法行為の場合を除き、当社は、お客様に発生した、現実、直接かつ通常の損害(予見有無を問わず特別損害、逸失利益、データの破損・消失・使用機会の逸失を除きます)に限り、賠償責任を負うものとします。なお、本サービスが有料の場合、本サービスに起因する損害に対する当社の賠償責任は、損害が発生した、該当のサービスの利用料(継続的なサービスの場合は 1 ヶ月分相当の利用料とします)または物品の購入金額を上限とします。
当社の賠償責任. 当社は、本サービス利用契約に基づき利用者またはユーザーに損害が発生した場合でも、当該損害を賠償する責任を一切負わないものとします。ただし、当該損害の発生が当社の故意または重過失による場合はこの限りではなく、その場合、当社および利用者は、誠実に協議して解決を図るものとします。
当社の賠償責任. 1 当社は、旅客が本船の船長又は当社の係員の指示に従い、乗船港において乗船手続きを完了し、本船の舷門に達した時から下船港において本船の舷門を離れた時までの間に、その生命又は 身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。
当社の賠償責任. 1. 本サービス利用契約に関して、お客様(お客様が立ち入らせた第三者及び一般輸送業者等も含みます、以下本条において同様とします)に、サービスレベル規程において減額を行うものとして定めがある事由に係る損害が生じた場合の当社の賠償責任は、その請求原因の如何を問うことなく、同規程における減額の総額を限度とし、当社はその他のいかなる賠償も行わないものとします。
当社の賠償責任. 当社の故意または過失によって引き起こされる人身傷害(病気および死亡を含みます)に対する賠償責任および 7(b)に規定される免責の場合以外において、当社は本契約に基づいて提供されるサービスに関する、義務の不履行・不作為に関連して、発生する可能性のある損失・損害に関して、明確に当社の責任である場合を除き、契約者に対する賠償責任を負わないものとします。なお、当該賠償責任には収益の損 失・利益の損失・営業権の損失・予想預金の損失・純然たる経済的損失・データの損失・機器の価値の損失(修理または交換費用以外)・機会の損失または間接的・懲罰的・警告的損失または損害によるその他の形態の期待損失が含まれるがこれに限定されません。本契約に含まれる除外または制限が理由を問わず無効となり、損失または損害(法律によって制限される場合があります)に対して当社が責任を負うべき範囲がある場合、当該責任は当社による損失または損害が発生した日付に先立つ1カ月間に契約者に請求された利用金額(全ての利用料金の一括前払い額に対しては月割案分で計算されます)と同額を超えないものとします。
当社の賠償責任. 当社は、本利用契約に関して、利用者が被った損害に対して責任を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失があった場合には、当社は、利用者に発生した直接かつ通常生ずべき損害について、本システムの月額使用料(使用料が一括払いの場合には当該使用料を月割りした金額)の範囲内で賠償をします。
当社の賠償責任. (1)次の各号の場合は、ロッカーの収容品に滅失又はき損等の損害が生じた時にも当社はその賠償責任を負いません。

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  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。 但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 発注者の催告によらない解除権 第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して