Common use of 当行システムの障害 Clause in Contracts

当行システムの障害. 当行のシステムの不具合に起因して、お客様がインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客様のパソコンや通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません。

Appears in 3 contracts

Samples: 投資信託総合取引約款, インターネット投資信託取引約款, インターネット投資信託取引約款

当行システムの障害. 当行のシステムの不具合に起因して、お客様がインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客様のパソコンや通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません当行のシステムの不具合に起因して、お客さまがインターネットを通し、本サービスを利用できない状況を「当行システム障害」といいます。お客さまの「パソコン等」や通信回線の不具合等が原因の場合は、「当行システム障害」に該当しません

Appears in 1 contract

Samples: インターネット投資信託取引約款