注文の限度 のサンプル条項

注文の限度. (1) お客様が、本サービスを利用してできる購入(積立契約による1回ごとの購入を除く)に係る注文の数量又は金額の限度は、1投資信託1処理あたり1億円未満の金額とします。 (2) お客様が、本サービスを利用してできる換金に係る注文の数量又は金額の限度は、お客様の保有分として当行の証券振替決済口座に記載又は記録されている数量(お 客様が本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量又は金額を除きます。)の範囲内とします。 (3) 第1項又は第2項の規定にかかわらず、当行はお客様に事前に通知することなく、注文の限度額等を変更することがあります。その場合、お客様は、その限度額等を了承したものとします。
注文の限度. (1) お客さまが、本サービスを利用してできる購入注文(投資信託定時定額購入サービスによる1回ごとの購入を除く)金額の限度は、1件の注文あたり5億円以下の金額となります。 (2) お客さまが、本サービスを利用してできる解約注文の金額の限度は、お客さまの保有分として当行の投資信託受益権振替決済口座に記録されている数量の範囲内とします。 (3) 同一銘柄における、前2項に規定する購入及び解約注文の1日あたりの合計件数は、10件までとし、11件目以降の注文は受付いたしません。 (4) 第1項から第3項の規定にかかわらず、当行はお客さまに事前に通知することなく、注文の限度額等を変更することがあります。その場合、お客さまはその限度額等を了承したものとします。
注文の限度. お客様が、本サービスを利用してできる購入
注文の限度. (1) お客さまが、本サービスを利用してできる購入(定時定額購入サービスによる1回ごとの購入を除く。)に係る注文の数量(金額)の限度は、1投資信託1処理あたり1億円以下(手数料(税金)を含みます。)の金額とします。 (2) お客さまが、本サービスを利用してできる換金に係る注文の数量または金額の限度は、お客さまの保有分として当行の投資信託受益権振替決済口座に記載または記録されている数量 (お客さまが本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量または金額を除きます。)の範囲内とします。 (3) 前二項の規定にかかわらず、当行はお客さまに事前に通知することなく、注文の数量または金額の限度額等を変更することがあります。その場合、お客さまは、その限度額等を了承したものとします。
注文の限度. (1) お客さまが、本サービスを利用してできる換金に係る注文の数量または金額の限度は、お客さまの保有分として当行の投資信託受益権振替決済口座に記載または記録されている数量(お客さまが本サービス以外で換金に係る注文を出されている場合は、その数量または金額を除きます)の範囲内とします。 (2) 前項の規定にかかわらず、当行はお客さまに事前に通知することなく、注文の限度額等を変更することがあります。その場合、お客さまは、その限度額等を了承したものとします。

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  • 他の口座管理機関への振替 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 契約申込の承諾 当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。