従量制供給の場合 のサンプル条項
従量制供給の場合. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
従量制供給の場合. 燃料費調整額は、その1月の使用電力量に“ロ”によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、最低料金を設定している契約種別のお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。 なお、最低料金適用電力量とは、1契約につき最初の15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
従量制供給の場合. 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を 適用して算定いたします。また、燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量から最低月額料金適用電力量を差し引いたものにロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
従量制供給の場合. 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
従量制供給の場合. 基準単価は、次のとおりといたします。 1 キロワット時につき 19 銭 7 厘
従量制供給の場合. 離島基準単価は、次のとおりといたします。 1 キロワット時につき 1 厘
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価の通知
従量制供給の場合. 料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が25,100円を上回る場合は,別表2