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情報の管理および同意 のサンプル条項

情報の管理および同意. 1. 会員は、当社または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本デビットの発行、交付、会員自身に対する本デビット利用状況の表示、会員の申出による利用条件の変更の受付、会員の照会への対応、その他本デビットの業務を遂行するのに必要な範囲において、決済口座番号、本デビット会員番号等の会員情報や、本デビットの利用状況に係る情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。 2. 当社および情報処理・事務処理を委託する第三者は、提供を受けた利用者の情報を、厳正に管理するものとします。
情報の管理および同意. (1) 利用者は、JAカード(一体型)の発行に関する業務上必要な範囲で、当組合および当社が業務を委託する第三者に対し、JAカード(一体型)に表示または記録される当該利用者に関する情報の預託がなされることについて、あらかじめ同意するものとします。 (2) 利用者は、JAカード(一体型)の発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、当組合および当社で当該利用者の属性情報(当該利用者が当組合および当社に対しJAカード (一体型)申込時に申込書等により届け出た情報および第6条に基づいて届け出た情報をさすものとします。)、JAカード(一体型)の機能の全部または一部の利用の可否の判断に関わる当該利用者の情報(第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第 10条第2項記載の事項、関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」または「JAカード(一体型)会員規約」に違反した事実等)の共有がなされることについて、あらかじめ同意するものとします。 (3) 当組合、当社および業務を委託する第三者は、利用者情報に関するプライバシー保護について十分注意を払うものとします。
情報の管理および同意. 1. 利用者は、当行および当社がそのどちらか一方に対して、もしくは当行または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、一体型カードの発行、交付、その他一体型カードの業務を遂行するのに必要な範囲において決済口座番号、本デビット会員番号等の利用者情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。 2. 利用者は、当行と当社との間において、以下の目的・範囲内で、利用者に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
情報の管理および同意. 1. 会員は、当行および当社がそのどちらか一方に対して、もしくは当行または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本デビットの発行、交付、会員自身に対する本デビット利用状況の表示、会員の申出による利用条件の変更の受付、会員の照会への対応、その他本デビットの業務を遂行するのに必要な範囲において、決済口座番号、本デビット会員番号等の会員情報や、本デビットの利用状況に関する情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。 2. 会員は、当行と当社との間において、以下の目的・範囲内で、会員に関する属性または情報の提供もしくは交換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
情報の管理および同意. 1. 利用者は、当行および当社がそのどちらか一方に対して、もしくは当行または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、SMBC JCB CARD の発行、交付、その他 SMBC JCBCARD の業務を遂行するのに必要な範囲において決済口座番号、クレジットカード会員番号等の利用者情報を預託することについて、あらかじめ同意するものとします。 2. 利用者は、当行および当社との間において、以下の目的・範囲内で、情報の提供もしくは交換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
情報の管理および同意. 1. 会員は、当行が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カードの発行、交付、その他本カードの業務を遂行するのに必要な範囲において、決済口座番号、本カード会員番号等の会員情報、売上伝票を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。 2. 会員は、当行が加盟店等に対して、取引を遂行するのに必要な範囲において、加盟店等が提示する氏名、住所、電話番号、会員番号等の会員情報と当行保有の会員情報を照合することについて、あらかじめ同意するものとします。 3. 会員は、取引内容およびそれに付随する情報ならびに会員情報およびカード情報が、加盟店等または第15条に定める付帯サービスを提供する保険会社および当行間において、売買取引等の特定と内容確認および取引に付随して発生した問題解決の目的で開示されることについて、あらかじめ同意するものとします。 4. 当行および当行が情報処理・事務処理を委託する第三者は、提供を受けた会員の情報を、厳正に管理するものとします。
情報の管理および同意. 会員は、当行および当社がその相手方に対して、本カードの発行、交付、その他本カードの業務を遂行するのに必要な範囲において決済口座番号、クレジットカード会員番号等の会員情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。

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  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

  • 取引の依頼・依頼内容の確認等 1. 本サービスの取引の依頼は、第 4 条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当組合の指定する操作方法により行ってください。 2. 当組合が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確認しますので、その内容が正しい時には、当組合の指定する操作方法により、確認した旨を当組合に伝達してください。当組合が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更等はできないものとします。 3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当組合が指定する方法(受付完了確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等)により、契約者の責任において必ず確認してください。なお、内容に不明な点がある場合等は、当組合にご確認ください。 4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行われなかったことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計金額、振替金額または払込手続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)の支払可能残高(当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 (2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 (3) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当組合が手続を行ったとき。 (4) 当組合の任意に定める回数を超えて暗証番号を誤って端末機器に入力したとき。 (5) 差押その他相当の事由が発生したとき。 5. サービス利用口座について同日に複数の引き落とし(本サービス以外の引き落としを含みます。)をする場合には、 その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とすかは当組合の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。 2. 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。