情報公開. 乙は、札幌市情報公開条例(平成 11 年条例第 41 号)第 22 条の2第1項の規定に基づき、管理業務等を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。
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情報公開. 乙は、札幌市情報公開条例(平成 11 年条例第 41 号)第 22 条の2第1項の規定に基づき、管理業務等を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない乙は、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)第22条の2第1項の規定に基づき、管理業務等を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。
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情報公開. 乙は、札幌市情報公開条例(平成 11 年条例第 41 号)第 22 条の2第1項の規定に基づき、管理業務等を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない乙は、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)第22条の2第1項の規定に基づき、管理業務を行うに当たって保有する文書の公開に努めなければならない。
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Samples: 管理に関する協定書