成年後見人等の届け出. (1) 家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。 (2) 家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に届け出るものとします。 (3) すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判をうけているとき、または任意後見監督人の選任がされているときも、前2項と同様に届け出るものとします。 (4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。 (5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責に帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
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Samples: カードローン規定
成年後見人等の届け出. (1) 家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします1. 借主に対し家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主およびその補助人、保佐人または後見人は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当行に届け出るものとします。
(2) 家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に届け出るものとします2. 借主に対し家庭裁判所の審判により、後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面により当行に届け出るものとします。
(3) すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判をうけているとき、または任意後見監督人の選任がされているときも、前2項と同様に届け出るものとします3. 借主がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、前2項と同様に当行に届け出るものとします。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に当行に届け出るものとします。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責に帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
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Samples: Loan Agreement
成年後見人等の届け出. (1) 家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします1. 家庭裁判所の審判により、契約者について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。契約者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出するものとします。
(2) 家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に届け出るものとします2. 家庭裁判所の審判により、契約者について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の 氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。
(3) すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判をうけているとき、または任意後見監督人の選任がされているときも、前2項と同様に届け出るものとします3. 契約者について既に補助・保佐・後見開始の審判が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記 1、2 と同様に届け出するものとします。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします4. 前記 3 の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出するものとします。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責に帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします5. 前記 1、2、3、4 の届け出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
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Samples: 道銀ダイレクトサービス利用規定
成年後見人等の届け出. (1) 家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします1. 家庭裁判所の審判により、契約者について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。契約者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届け出するものとします。
(2) 家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に届け出るものとします2. 家庭裁判所の審判により、契約者について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。
(3) すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判をうけているとき、または任意後見監督人の選任がされているときも、前2項と同様に届け出るものとします3. 契約者について既に補助・保佐・後見開始の審判が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記 1、2 と同様に届け出するものとします。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします4. 前記 3 の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出するものとします。
(5) 前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行の責に帰すべき事由による場合を除き、銀行は責任を負わないものとします5. 前記 1、2、3、4 の届け出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
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Samples: 普通預金規定