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Common use of 払込方法 Clause in Contracts

払込方法. 回数)が年払契約または半年払契約の場合で、保険料払込期間中に保険料の払込を要しなくなる事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から当該保険料期間の満了までの期間(以下、「未経過期間」といいます。)に応じて所定の金額(以下、「保険料未経過金」といいます。)を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金の支払事由発生のときまでに保険契約者から特に申出があった場合を除き、その保険金の受取人に払い戻します。

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Samples: 無配当 終身保険(低解約払戻金型), 無配当 無解約払戻金型定期保険, 無配当無解約払戻金型定期保険

払込方法. 回数)が年払契約または半年払契約の場合で、保険料払込期間中に保険料の払込を要しなくなる事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から当該保険料期間の満了までの期間(以下、「未経過期間」といいます。)に応じて所定の金額(以下、「保険料未経過金」といいます。)を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金の支払事由発生のときまでに保険契約者から特に申出があった場合を除き、その保険金の受取人に払い戻します回数)が年払契約または半年払契約の場合で、保険料払込期間中に保険料の払込を要しなくなる事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から当該保険料期間の満了までの期間(以下、「未経過期間」といいます。)に応じて所定の金額(以下、「保険料未経過金」といいます。)を保険契約者に払い戻します 8 保険料未経過金は、未経過期間の月数に応じて会社の定める方法により計算した金額とします。

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Samples: 無配当 医療保険

払込方法. 回数)が年払契約または半年払契約の場合で、保険料払込期間中に保険料の払込を要しなくなる事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から当該保険料期間の満了までの期間(以下、「未経過期間」といいます。)に応じて所定の金額(以下、「保険料未経過金」といいます。)を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金の支払事由発生のときまでに保険契約者から特に申出があった場合を除き、その保険金の受取人に払い戻します回数)が年払契約または半年払契約の場合で、保険料払込期間中に保険料の払込を要しなくなる事由が生じたときは、その事由が生じた日の翌日から当該保険料期間の満了までの期間(以下、 「未経過期間」といいます。)に応じて所定の金額(以下、「保険料未経過金」といいます。)を保険契約者に払い戻します

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Samples: 無配当 新がん保険(2010)契約