保険料の払込方法等 のサンプル条項

保険料の払込方法等. (1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。 (2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。 (3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
保険料の払込方法等. 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
保険料の払込方法等. (1) 保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結(*1)の際に定めた回数および金額に従い、払込期日(*2)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結(*1)と同時に払い込まなければなりません。 (2) 次の①および②のすべてを満たしている場合において、当会社は、初回保険料払込前に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定する初回保険料領収前に生じた保険金支払事由およびその原因の取扱いに関する規定を適用しません。
保険料の払込方法等. (1) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数に分割して払い込むことを承認します。 (2) 保険契約者が年額保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。ただし、保険期間が1年を超える場合の第2保険年度以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。 (3) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
保険料の払込方法等. (1) 保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に従い、保険証券記載の払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、この保険契約の締結と同時に払い込まなければなりません。 (2) 次の①および②のすべてを満たしている場合は、当会社は、初回保険料払込前の事故による損害に対しては、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約条項(以下「適用約款」といいます。)に規定する初回保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
保険料の払込方法等. (2)②の「初回保険料の払込期日 (*2)の属する月の翌月末」を「初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月の払込期日(*2)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。 (5) 保険料払込方法が口座振替の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*6)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合は、口座振替の方式により初めて払い込む保険料を初回保険料とみなして(1)から(3)までの規定を適用します。
保険料の払込方法等. 盧 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割し て払い込むことを承認します。 盪 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。 蘯 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
保険料の払込方法等. 1 保険料は、会社の提携している金融機関等の中から、保険契約者が指定した金融機関等の口座振替、クレジットカードまたはその他当社が定める決済手段で、前条に定める払込期月に払い込むものとします。なお、会社は、払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。 2 口座振替による場合、会社は、会社の指定する振替日(金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日)に保険料を振り替えます。この場合には、振替日に保険料の払込があったものとします。 3 クレジットカードによる場合、会社は、クレジットカード発行会社(以下「クレジットカード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)により会員として認められた者またはクレジットカードの使用を認められた者と保険契約者が同一である場合に限り取り扱います。 4 前項によりクレジットカードによる方法を取り扱う場合、会社は、クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用限度額の範囲内であることを確認し、クレジットカード会社に保険料を請求します。この場合、次のすべてに該当する場合を除き、クレジットカード会社に保険料を請求した日に保険料の払込があったものとします。 (1) 会社がクレジットカード会社より保険料相当額を領収できない場合 (2) 保険契約者がクレジットカード会社に対して保険料相当額を支払っていないこと 5 口座振替またはクレジットカード以外の会社が定める決済手段による方法を取り扱う場合、会社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い決済手続を行い、会社の請求する保険料相当額全額の決済手続を完了した旨の書類を受領した時点または保険料相当額全額の決済手続を完了した旨が決済手続画面に表示された時点で、決済手続が完了し保険料の払込があったものとみなします。 6 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料等の払込方法等を変更することができます。
保険料の払込方法等. (2)②の「初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌月末」を「初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して初回保険料の払込期日 (*2)の属する月の翌々月の払込期日(*2)に請求する保険料をあわ せて請求できるものとします。
保険料の払込方法等. 保険料の払込方法は、ご契約時全額を払い込む「一時払(クレジットカード払い)」となります。 満期返れい金・契約者配当金 4 この保険は満期返れい金および契約者配当金はありません。 契約締結時におけるご注意事項 告知義務 1 以下の事項は、ご加入関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時告知事項ついて正確お答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項ついて事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 ・ 対象となる航空券の出発日時、出発空港および到着空港 ・ 対象となる航空券の運賃および運賃種類 ・ 被保険者・補償対象者の氏名 ※弊社の代理店は、告知受領権があります。 クーリングオフについて 2 本商品はクーリングオフの対象外です。 補償の重複に関するご注意 3 (1) 補償内容が同様の保険契約(特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合は、補償が重複することがあります。 (2) 補償が重複すると、対象となる事故ついて、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。