承認と免責 のサンプル条項

承認と免責. 本契約書は SecureAnywhere ソリューションを個人的に使用する場合を対象としており、企業や法人、またはビジネスでの使用は対象としていません。ただし、お客様が社員または代理人である会社(以下、「会社」)のために(または会社による SecureAnywhere ソリューションの使用を容易にするために)お客様が SecureAnywhere ソリューションを使用する場合は、お客様はご自分が会社に代わってに本契約を締結するために必要な、完全な法人権、権限、職権を有すること、本契約書が会社によって正式に承認されたこと、および、本契約書が会社に対して法的で有効な拘束力を制定し、本契約書の条項に従って会社に対する法的強制力を持つことを表明および保証するものとします。お客様は、本項の違反から生じる一切の請求、損害、損失および費用(弁護士費用を含みますが、これに限定されません。)につき、ウェブルートおよびその権利許諾者に対して補償し、何ら損害を負わせないものといたします。
承認と免責. 本契約書は SecureAnywhere ソリューションを個人的に使用する場合を対象としており、企業や法人、またはビジネスでの使用は対象としていません。ただし、お客様が社員または代理人である会社(以下、「会社」)のために(または会社による SecureAnywhere ソリューションの使用を容易にするために)お客様が SecureAnywhere ソリューションを使用 する場合は、お客様はご自分が会社に代わってに本契約を締結するために必要な、完全な法人権、権限、職権を有すること、本契約書が会社によって正式に承認されたこと、および、本契約書が会社に対して法的で有効な拘束力を制定し、本契約書の条項に従って会社に対する法的強制力を持つことを表明および保証するものとします。お客様は、本項の違反から生じる一切の請求、損害、損失および費用(弁護士費用を含みますが、これに限定されません。)につき、ウェブルートおよびその権利許諾 者に対して補償し、何ら損害を負わせないものといたします。

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  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • テクニカル・サポート クラウド・サービス」のテクニカル・サポートは、電子メール、オンライン・フォーラム、およびオンライン問題報告システムを介して提供されます。IBM の IBM Software as a service support guide (xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/software/support/saas_support_guide.html) には、テクニカル・サポートの連絡先情報ならびにその他情報およびプロセスが規定されています。テクニカル・サポートは「クラウド・サービス」と共に提供されるものであり、別個のオファリングとして提供されるものではありません。

  • 保証期間 免責 保証の手配に関する問合せ 保証手配の受付 保証の手配 (注1):セキュリティサービスのご契約がある場合 (注2):延長保証サービスのご契約がある場合 (リモートソフトが取得する情報) 当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定めるリモートソフトがインストールされた本契約者の携帯端末、通信機器等の情報を取得します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者から取得した以下の情報については、本規約第28条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。