Common use of 投資方針 Clause in Contracts

投資方針. ファンドの投資対象は、現金(預金を含みます。)およびファンドの表示通貨建て公債商品(後記「主な投資制限」で定義されます。)で、第三国の中央当局または中央銀行、欧州連合(EU)、EU加盟国の地方自治体、政府、中央当局または中央銀行、MMF規則第17条(7)に定められる欧州事業体または超国家的事業体が発行または保証するものです。ファンドは通常の場合、すべての投資債券を満期まで保有します。 ファンドは、いかなる種類の株式または出資にも投資しません。 外部の格付に機械的に過度に依拠することはありませんが、「主な投資制限」の項に記載される制限および規制に加え、管理会社はファンドの投資範囲を、投資時点でS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」といいます。)のA-1格以上もしくはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ社」といいます。)のP-1格以上の証券もしくは証書、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断する証券もしくは証書にさらに限定することを決定しました。同様にファンドによる債券および債務証券への投資は、投資時点においてムーディーズ社のAa3格以上もしくはS&PのAA-格以上のもの、また、格付がないものについては、内部信用度評価手続により、これらと同等と判断するものでなければなりません。管理会社の内部信用度評価手続は、欧州新規制の要請に従い、ファンドの投資に常に適用されるとともに、該当する資産への投資は、内部信用度評価手続で是認評価を受けることが条件となります。 ファンドの資産の50%超は、常に日本の金融商品取引法第2条第1項に定義する有価証券に該当するものに投資されます。 ファンドは高格付の金融機関と、公債商品を担保とする逆買戻し条件付契約(リバースレポ契約)を締結することができます。

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Samples: 投資信託説明書(交付目論見書, 投資信託説明書(交付目論見書, 投資信託説明書(交付目論見書