費用と税金 のサンプル条項

費用と税金. (1) お申込手数料はかかりません。 (2) 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者に解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。 解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} ÷12×残存月数 ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 ※「解約元本金額」とは、解約される受益者の信託金の元本額をいいます。 ※「解約基準金利」とは、受益者より中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行が受益者にこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。 ※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいま す。 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合、受益者にお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者にお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きます。 (3) 信託報酬率によって計算される信託報酬は、受益者に対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でも受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後に受益者に送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。 また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在 する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれ ば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。 (4) 信託財産に関する租税および信託事務処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合がありますが、この費用は当該事象発生時まで確定しませんので表示できません。 (5) 収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税 5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます。 (6) 本商品は、他の商品と損益通算をすることはできません。 (7) 課税上の取扱いは、税制改正などにより将来変更されることがあります。
費用と税金. ご投資家にお申込みからご換金までの間にご負担いただく費用・税金は次のとおりです。
費用と税金. お申込みから解約・償還までの間にご負担いただく費用・税金は次の通りです。 交付目論見書
費用と税金. ■申込時、収益分配時、換金時等に直接ご負担いただく費用・税金 時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 申 込 時 申 込 手 数 料 販売会社が別に定める手数料をお支払いいただきます。本書作成時現在の手数料率: 申込価額に対し3.15%(税抜3.0%)以内 ※詳しくは販売会社にお問合せください。 収 益 分 配 時 所得税および地方税 普通分配金に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10%※1 換 金 時 信 託 財 産 留 保 額 換金申込日の基準価額に対して・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3% 換 金 手 数 料 なし (解約請求制) 所得税および地方税 基準価額の個別元本※2超過額に対して・・・・・・・・・・10%※1 償 還 時 所得税および地方税 償還価額の個別元本※2超過額に対して・・・・・・・・・・10%※1 ※1 個人投資家の場合の税率です。法人投資家の場合は税率が異なります。また、平成21年1月1日税制が変更になる予定です。
費用と税金. (1) 直接ご負担いただく費用・税金 時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 買 付 時 買付手数料および手数料に対する消費税等相当額 3.675%(税抜 3.5%)を上限とします。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。 収 益 分 配 時 所得税および地方税 普通分配金に対し 10%※ 換金(解約)時 信託財産留保額 換金時の基準価額に対し 0.3% 所得税および地方税 譲渡益に対し 10%※ 償 還 時 所得税および地方税 譲渡益に対し 10%※ ※個人の受益者に対する税率です。法人の受益者に対する税率等詳細につきましては、投資信託説明書
費用と税金. ◇受益者が分配金を受け取る際、当該分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 受益者の利益 受益者の個別元本 普通分配金(課税) 特別分配金(非課税) 分配分配金金分配金 分 基 配 準 金 価 落 額 ち 後 の 後の 額 ち 分 基 配 準 金 価 落 分配後の受益者の個別元本 受益者の個別元本 分配前の基準価額 分配前の基準価額 なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 ※上図は、イメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金を示唆するものではありません。
費用と税金. お申込みからご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金は次のとおりです。 ●お申込時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金 お 申 込 時 申 込 手 数 料 (1 万口当り) お申込日の翌営業日の基準価額に 3.15% (税抜 3.00%)を上限として、取扱販売会社が独自に定める率をかけて得た額とします。 収益分配時 所得税および地 方 税 普通分配金に対し… ・…10%(注 1) 所得税および地 方 税 解約価額の個別元本超過額に対し(注 2) …・…・…・…・…・…・…・…・……10%(注 1)
費用と税金. ●ファンドの運用は投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に行ないます。 ※上記「ファンドの運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
費用と税金. その他の手数料等(間接的にご負担いただく費用)
費用と税金. フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド (毎月決算型) 追加型投信/海外/債券