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担保権の設定 のサンプル条項

担保権の設定. 事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する設備を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。ただし、法令等に反しない範囲で、事業者が本事業に関し融資を受けている金融機関等に対して担保権を設定する場合は、市は、不合理に書面による承諾を留保、拒絶又は遅延してはならない。
担保権の設定. 受注者は、事前の発注者の書面による承諾がある場合を除き、受注者の所有する建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、受注者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関に対して担保権を設定する場合、発注者は、合理的な理由なく書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
担保権の設定. 事業者は、県が事前に承諾する場合を除き、情報関係機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定することはできない。但し、法令等に反しない範囲内で、事業者が本事業資金の融資を行う者に対して、情報関係機器等に担保権を設定する場合は、県はかかる承諾を不合理に留保、拒絶又は遅延しない。
担保権の設定. 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、保険の目的( 当該目的が不動産に関する権利又は設備に関する権利である場合には、当該権利の対象である不動産又は設備を含む。) 又は保険金請求権について質権、譲渡担保権、抵当権その他これらに類する担保権を設定しようとするときは、当該担保権の取得予定者と連名で事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。ただし、保険の目的のみについて質権、譲渡担保権、抵当権その他これらに類する担保権を設定しようとするときであって、日本貿易保険が認めた場合は、当該担保権の取得予定者との連名での承諾の取得は不要とし、被保険者が単名にて承諾を得ればよいものとする。
担保権の設定. 事業者は、事前に村の書面による承諾がある場合を除き、事業者の所有する 建築設備、機器等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法 令等に反しない範囲で、事業者が本事業のために融資を行う銀行その他の金融機関 に対して担保権を設定する場合、村は、不合理に書面による承諾を留保し、拒絶し、又は遅延してはならない。
担保権の設定. 36 第 97 条 秘密保持 …………………………………………………………………… 36 第 98 条 銀行団との協議 …………………………………………………………… 36 第 99 条 本施設の名称 ……………………………………………………………… 37 別紙 15 法令変更による増加利益還元方法(第 87 条第 2 項関係) 添付図面 添付図面1 事業場所(第 15 条 別紙 4 関係) 添付図面2 仕上表(第 19 条第 1 項 別紙 5 関係) 別添 別添 1 スポンサーによる事業者支援契約書のフォーム(第 73 条関係)別添 2 定款(第 90 条第(3)号関係) 1 香川県(以下「県」という。)は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号)に基づき、県の所有に係るシンボルタワー (仮称)高層棟 4 階及び 5 階部分において行う情報通信科学館(仮称)(以下「本施設」という。)を整備し、維持管理・運営を行うことを計画しており、かかる情報通信科学館 (仮称)整備等事業(以下「本事業」という。)を特定事業として選定し、実施する。
担保権の設定. 乙は、事前に甲の書面による承諾がある場合を除き、乙の所有する建築設備、機器 等を譲渡し、又はこれに担保権を設定してはならない。ただし、法令等に反しない範囲で、乙が金融機関等に対して担保権を設定する場合は、甲は、不合理に書面による承諾を留保 し、拒絶し、又は遅延してはならない。

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  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資 信託財産の純資産総額に年0.72975%(税抜き 0.695%)の率を乗じて得た額とします。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.8165%(税抜 1.73%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)

  • 著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。

  • 契約不適合責任期間等 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード (当金庫がカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 通知義務 (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。