担当責任者 のサンプル条項

担当責任者. 1. 契約者及び当社は、書面(メール、チャットその他の電磁的方法を含む。以下同様。)により各自の担当責任者を定めることができます。その場合、本契約に関する一切の連絡は担当責任者を通じて行うものとします。 2. 前項の定めに従い担当責任者を定めた場合において、契約者又は当社が自己の担当責任者を変更する場合は、ただちに相手方に変更日及び新任者の氏名・所属部署等を書面により通知するものとします。
担当責任者. 1 乙は、本契約に基づく商品の出品の申し込みを行うにあたり、本モールにおける商品の出品、商品の顧客への送付等について担当責任者を置き、甲へ担当責任者を報告しなければならない。 2 乙は、甲より、担当責任者の変更を指示された場合、担当責任者を変更しなければならない。 3 乙は、担当責任者の変更があった場合、すみやかに甲へ新たな担当責任者の氏名等を報告しなければならない。
担当責任者. 1. 契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり、当社が指示した場合、予め担当責任者の連絡先等を、当社が指定する手段で当社に届け出るものとします。 2. 契約者は、担当責任者が交代した場合又は連絡先等に変更がある場合には、直ちに当社に届け出るものとします。 3. 当社が本サービスを提供するにあたり契約者に連絡するときは、担当責任者に対して連絡すれば足りるものとし、契約者が、前項の通知を怠ったことにより当社からの連絡を認識せず、又は当社からの連絡が不能なことに起因して契約者(本サービスに関 連する契約者の顧客、契約者が提供するサービスの利用者、その他の契約者の関係者を含みます。)に損害が生じたとしても、当社は当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 4. 担当責任者が日本国外に居住することにより契約者に損害が生じた場合も前項と同様とします。 5. 担当責任者が日本国外に居住することにより当社に国際電話料金等の追加費用が生じた場合には、契約者は当該費用を当社に対して支払うものとします。

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  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 利用中止 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。