招集権者. (1) 理事会は、チェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたとき、またはチェアマンに事故があるときは、予め理事会が定めた順序で他の理事がこれに代わる。 (2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に 対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求す ることができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日か ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。 (3) 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。 (4) 監事は、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
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Samples: 理事会規程
招集権者. (1) 理事会は、チェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたとき、またはチェアマンに事故があるときは、予め理事会が定めた順序で他の理事がこれに代わる理事会はチェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたときまたはチェアマンに事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、各理事が招集することができる。
(2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に 対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求す ることができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日か ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(3) 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(4) 監事は、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第 100 条に規定する場合において、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
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Samples: 理事会規程
招集権者. (1) 理事会は、チェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたとき、またはチェアマンに事故があるときは、予め理事会が定めた順序で他の理事がこれに代わる理事会は理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、各理事が招集することができる。
(2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に 対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求す ることができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日か ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(3) 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(4) 監事は、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
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Samples: 理事会規程
招集権者. (1) 理事会は、チェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたとき、またはチェアマンに事故があるときは、予め理事会が定めた順序で他の理事がこれに代わる(1) 理事会は各代表理事が招集する。ただし、代表理事が何らかの事由により招集できない場合は、常務理事、その他業務執行理事の順にその任にあたり、 さらにこれらの理事が何らかの事由により招集できない場合は、各理事が招集することができる。
(2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に 対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求す ることができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日か ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる(2) 前項により理事会を招集することができない理事は、同項により招集権を持つ理事に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(3) (3) 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(4) 監事は、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる(4) 監事は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)第 101 条第2項に規定する場合において、必要があると認めるときは、第1項により理事会を招集することができる理事に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、 当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
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招集権者. (1) 理事会は、チェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたとき、またはチェアマンに事故があるときは、予め理事会が定めた順序で他の理事がこれに代わる理事会はチェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたときまたはチェアマンに事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理事 長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、各理事が招集することができる。
(2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に 対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求す ることができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日か ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の 日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(3) 前2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる前 2 項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(4) 監事は、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる監事は、必要があると認めるときは、第 1 項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から 5 日以内に、当該請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
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