Common use of 招集権者及び議長 Clause in Contracts

招集権者及び議長. 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、その議長となる。

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招集権者及び議長. 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、その議長となる株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する

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招集権者及び議長. 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、その議長となる株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が 招集し、その議長となる

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Samples: www.sawaigroup.holdings

招集権者及び議長. 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、その議長となる法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会は取締役会の決議に基づき代表取締役の1名が招集し、議長となる。代表取締役複数のときは、その順序は予め取締役会の決議をもって定める。代表取締役のいずれもが議長を務めることができない場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこれにあたる

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Samples: moneyworld.jp