指定代理請求特約. 受取人に保険金等*を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます
指定代理請求特約. 保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる特約です。 ※指定代理請求人は、原則として特約の中途付加や契約内容の変更等をすることはできません。 ※保険金等とは、保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称の如何を問いません。
指定代理請求特約. 被保険者が受取人となる次の保険金などについて、受取人が請求できない住友生命所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などを請求することができます。 ・重度介護前払保険金(*2)・配当金(契約者と被保険者が同一人である場合) 請求時における被保険者と指定代理請求人の関係が住友生命所定の範囲内であることが必要です。
指定代理請求特約. 保険契約者代理特約 お客さまのご家族登録制度
指定代理請求特約. この保険は、10年または15年ごとに更改される積立利率で運用しながら、のこす準備ができる終身保険です。 <ターゲットタイプの場合> 解約返戻金額 年金等を本人が請求できない所定の事情がある場合、ご家族等が本人に代わって請求することができます。
指定代理請求特約. 特徴 ●この特約は、給付金等の受取人が給付金等をご請求できない特別な事情がある場合に、給付金等の受取人に代わって指定代理請求人または代理請求人がご請求を行なうことを可能にするものです。
指定代理請求特約. 保険金等の支払いについて
指定代理請求特約. 保険金等の支払いについて ●被保険者と保険契約者が同一人であるご契約の場合、ご契約に指定代理請求特約を付加することにより、長寿祝金を保険契約者ご自身が請求できない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が長寿祝金の代理請求をすることができます。 また、指定代理請求人が長寿祝金を代理請求できない場合でも、請求時において所定の要件に該当する方(代理請求人)が長寿祝金の代理請求をすることができます。 ●この特約に対する保険料は不要です。 長寿祝金を請求できない「特別な事情」について 「特別な事情」とは、保険契約者が、心神喪失の常況にあるため、長寿祝金を請求できないときなど、長寿祝金を請求できない事情があると当社が認めた場合をいいます。
指定代理請求特約. 保険契約者代理特約
指定代理請求特約. ご契約のしおり ご説明 い重要なことがら て