指定取消し時の扱い のサンプル条項

指定取消し時の扱い. 第 56 条から第 58 条までの規定により、市が指定管理者の指定を取り消した場合、指定管理者は、指定取消しの日から指定期間満了の日までの期間に係る契約又は当該期間の利用に係る収受済みの利用料金を、指定取消しの際に、速やかに市又は市が指定するものに承継し、又は引き渡さなければならない。
指定取消し時の扱い. 乙は、第69条から第71条までの規定により、甲が乙の指定を取り消したとき又は前条第2項ただし書きにより本協定が解除されたときは、その日から指定期間満了の日までの期間に係る契約及び実施事業等への出演者との出演交渉の権利並びに利用申請及びその申請に対する収受済みの利用料金を、指定の取消しの際に、速やかに甲又は甲が指定するものに引き渡さなければならない。
指定取消し時の扱い. 第47条から第49条までの規定は、第50条から第52条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、市及び指定管理者が合意した場合は、この限りでない。
指定取消し時の扱い. 第47条から第49条までの規定は、第50条から第52条までの規定により本指定管理が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲及び乙が合意した場合は、この限りでない。

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  • 燃料費調整額 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

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  • 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。

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