指定口座の変更等 のサンプル条項

指定口座の変更等. 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
指定口座の変更等. (1) 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができます。この場合、共済契約者は、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出なければなりません。 (2) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を当会および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければなりません。 (3) 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、当会は、その旨を共済契約者に通知します。この場合、共済契約者は指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければなりません。
指定口座の変更等. 90 第83条(掛金口座振替特則の消滅) 90
指定口座の変更等. 1. 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。 2. 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨を日産労連および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。 3. 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨を日産労連および当該取扱金融機関等に申し出て、他の共済掛金の払込方法に変更しなければならない。 4. 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、日産労連は、その旨を共済契約者に 通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。