指定管理業務の再委託 のサンプル条項

指定管理業務の再委託. 指定管理者は、本施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検など、特殊な技術や資格を要する業務又は、清掃、警備等の単純な作業や、一時的に発生する業務等とする。また、再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること。 なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には、名札を着用させること。 ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること。 ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければならないこと。 ・施設内での火災や地震等の緊急事態が発生した時の対応について、十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること。 ・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること。
指定管理業務の再委託. 指定管理者は、当該施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託してはならない。ただし、専門的知識又は技能を必要とし、自ら行うことが困難な業務については、あらか じめ市の承認を得たうえで、第三者に委託等をすることができる。なお、再委託について は、すべて指定管理者の責任及び費用において行うものとする。再委託をする場合は、事 前に市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受ける こと。 なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には、名札を着用させること ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならないこと ・施設内で火災や地震等の緊急事態が発生したときの対応について、十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とする。
指定管理業務の再委託. 指定管理者は、当該施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託してはならない。ただし、専門的知識又は技能を必要とし、自ら行うことが困難な業務については、あらか じめ市の承認を得たうえで、第三者に委託等をすることができる。なお、再委託について は、すべて指定管理者の責任及び費用において行うものとする。再委託をする場合は、事 前に市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受ける こと。 なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には、名札を着用させること ・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること ・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならないこと ・施設内で火災や地震等の緊急事態が発生したときの対応について、十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とする。
指定管理業務の再委託. 指定管理者は,当該施設の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。 再委託が可能な業務は,防火設備,ボイラー設備,エレベーターの保守点検など特殊な技術や資格を要する業務や清掃,警備などの単純な作業,一時的に発生する業務などで,再委託をする場合は,事前に市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し,「再委託承認書」により承認を受けること。 なお,指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は,受託者に対して以下の点に留意すること。 ・業務を行う者には,名札を着用させること。 ・業務に関する日報,点検書,報告書等を速やかに提出させること。 ・業務の実施にあたり,受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えたときは,その賠償の責任を負わなければならないこと。 ・施設内で火災や地震等の緊急事態が発生したときの対応について,十分に周知させること。 ・業務上知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退き,又はこの業務契約が消滅後も同様とする。 ・労働集約的業務(清掃や人的警備など,人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は,乙が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい,再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること。

Related to 指定管理業務の再委託

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 再委託等の禁止 第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。