指定管理者の収入 のサンプル条項

指定管理者の収入. 指定管理者の収入は、指定管理料、利用料金、自主事業収入及び雑入とする。
指定管理者の収入. 指定管理者の収入は、指定管理料、利用料金、駐車場事業収入、スポーツ教室事業等収入、広告業務収入、自主事業収入及び雑入とする。
指定管理者の収入. 10第 45 条 (指定管理料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 46 条 (指定管理料の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 47 条 (利用料金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 48 条 (公租公課)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第 49 条 (管理口座)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
指定管理者の収入. 指定管理者の収入は、施設入所者に対しての制度により見込める収入及び自主事業による収入とする。 (運営利益の市への納付)
指定管理者の収入. 乙の収入は、指定管理料、利用料金、文化事業等自主事業収入及びその他収入とする。
指定管理者の収入. 指定管理者の収入は,次の各号に掲げるものとする。 <例示>

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  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 管轄裁判所 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 点検整備及び確認 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

  • 個人情報の提供 1. 申込人等は、信用金庫が、基金に、申込人等に関する下記(1)の情報を、基金における下記(2)の目的の達成に必要な範囲で提供することに同意します。 (1) 提供する個人情報 第1条に基づき取得し保有する個人情報 (2) 提供を受けた基金における利用目的

  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 払込期月 失効 月単位の契約日の応当日 契約日の応当日 猶予期間 年払・半年払の場合 保 険 料 に つ い て (※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。