指定預金口座の取扱い のサンプル条項
指定預金口座の取扱い. (1) 指定預金口座はお客様が当金庫に保有する預金口座としてください。
(2) 指定預金口座は当金庫の投信取引口座と同一名義としてください。
(3) すでに当金庫に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預金口座として取り扱わせていただきます。
指定預金口座の取扱い. 指定預金口座は、当社の口座名義と同一としていただきます。ただし、成年後見人がある場合等当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
指定預金口座の取扱い. 指定預金口座の名義は、原則として当行におけるお客様の口座名義と同ーとしていただきます。
指定預金口座の取扱い. 1. お客さまが、投資信託総合取引のお申込みをされる場合には、投資信託総合取引に係る投資信託の 収益分配金・償還金・解約代金等をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客さま名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
2. 投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等は、指定預金口座に入金いたします。
3. 指定預金口座を変更するときは、当行所定の書面により届け出てください。
4. 当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書等(契約締結時交付書面等)に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
指定預金口座の取扱い. 1. 指定預金口座は、当社の口座名義と同一としていただきます。ただし、成年後見人がある場合等当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
2. 既に当社に振込先の預金口座をお届けになっている場合においても、本章にもとづいて指定された口座を指定預金口座として取扱わさせていただきます。
3. 第2項にかかわらず、利金・収益分配金および累積投資にかかる有価証券の償還金(以下、本章において「利金等」といいます。)について「利金および分配金支払方法依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合には、特にお客様からその旨のご指示がないときは利金等に限り従前のご指定による口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。
指定預金口座の取扱い. 指定預金口座の名義人は、原則として当社の投資信託受益権振替決済口座の名義人と同一にしてください。
指定預金口座の取扱い. 指定預金口座の名義およびお届出の印鑑は、当行の投資信託取引口座名義およびお届出の印鑑と同一 とさせていただきます。
指定預金口座の取扱い. 1.省略 2.既当社振込先の預金口座をお届けなっている場合おいても、本章もとづいて指定された口座を指定預金口座として取扱います。 3.第 2 項かかわらず、利金・収益分配金および累積投資かかる有価証券の償還金(以下、本章おいて「利金等」といいます。) ついて「利金および分配金支払方法依頼書」等で振込先の預金口座を指定されている場合は、特お客様からその旨のご指示がないときは利金等限り従前のご指定よる口座を指定預金口座として取扱います。
指定預金口座の取扱い. お客さまが、債券取引のお申込みをされる場合には、債券取引にかかる利金・償還金・売却代金等をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)をあらかじめご指定いただきます。なお、指定預金口座は当行本支店におけるお客さま名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
指定預金口座の取扱い. 投資信託総合取引のお申込みをされる際には、当行がお客様にお支払いする金銭をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめ指定していただきます。