振替限度額 のサンプル条項

振替限度額. 振込・振替限度額は、契約者が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振替の金額と予約振替の金額を合算したものとします。なお、振替額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振替限度額. インターネットバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振替限度額は、振込・振替依頼日基準で、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。なお、振替金額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振替限度額. 1 日あたりの振替限度額は、当行所定の金額とします。 なお、振替限度額は、本サービスの画面上で変更することができます。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。 なお、振替限度額を超えた振替金額の取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。ただし、振替サービスのうち、定期預金、積立式定期預金、外貨預金、投資信託の各取引については振替限度額の制限を受けません。
振替限度額. テレホンバンキングにおける1回あたりの振替限度額は、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とします。また、インターネットバンキングおよびモバイルバンキングにおける代表口座または1利用口座の1日あたりの振替限度額は、振込・振替依頼日基準で、第5条第2項の振込限度額と合算して当行所定の金額の範囲内とし、お客様が任意に設定できるものとします。なお、振替金額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振替限度額. 1 日あたりの振替限度額は、インターネットバンキング、スマートフォンバンキング、モバイルバンキングについて、当行所定の方法により登録された金額とします。 インターネットバンキング、スマートフォンバンキング、モバイルバンキングの振替限度額については、インターネットバンキング、スマートフォンバンキング、モバイルバンキングでの振替金額を合算して判定します。 なお、振替限度額は、当行所定の方法により変更することができます。 ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とします。 なお、振替限度額を超えた振替金額の取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。 ただし、振替サービスのうち、定期預金、積立式定期預金、外貨預金、投資信託の各取引については振替限度額の制限を受けません。
振替限度額. 振替による各振替指定日1日あたりの振替金額は、当行所定の方法によりあらかじめ契約者が届出た振替限度額の範囲内とします。この振替限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替限度額を変更することがあります。
振替限度額. 上記「1.振込サービスの(2)振込限度額」に準じるものとします。

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  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

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