Contract
はばたきインターネットバンキング利用規定
「はばたき信組インターネットバンキング利用申込書」(以下「申込書」といいます。)により申込を行い、当組合が適当と認めサービスをご利用になる契約者(以下「契約者」といいます。)は、契約者の安全確保のために当組合が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したパスワード等の不正使用などによるリスク発生の危険性および本利用規定の内容を理解した上で、サービスを利用することを承認したものとします。
インターネットバンキング
1.定義
インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がインターネットに接続できるパーソナルコンピュータ等の電子機器(以下「パソコン」といいます。)やデータ通信網を利用できるスマートフォン等を通じて、インターネット、データ通信網等により当組合に次の手続の依頼を行い、当組合がその手続を行うサービスをいいます。
•インターネットバンキング
振込•振替取引、口座情報(照会)の提供
2.使用できる機器
本サービスにおいて使用できる機器は、インターネットに接続可能なパソコン•スマートフォン•タブレット端末(以下「端末」と総称します。)に限ります。
3.インターネットバンキングのご利用資格
本規定を承認し、当組合と預金取引をされている個人の方がはばたきインターネットバンキングの資格者(ご契約者)とします。
4.サービス利用時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とします。
ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
5.本人確認
(1)初回ログインパスワードの送付
当組合は、本サービスの利用開始に必要な初回ログインパスワードを、契約者の届出住所あてに郵送いたします。
(2) ログインID•ログインパスワード等の取得
契約者は、申込書に記入の仮確認用パスワード及び初回ログインパスワードを用い、取引用のログインID•ログインパスワード•確認用パスワード(以下、「暗証等」 といいます。)を取得します。
(3) 取引上の責任
暗証等は、契約者本人の責任において厳重に管理して下さい。暗証等の不正使用その他の事故にあっても、そのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
6.手続の依頼
(1) ご利用口座の届出
① ご利用口座のうち、最初のお申込口座を「代表口座」とし、第2口座以降は「契
約口座」とします。届出は、代表口座店とします。
② 契約者は、本サービスにおいて追加で利用する口座を、契約口座として届け出ることができます。ただし、契約口座として指定可能な預金等の種類は普通預金•当座預金に限定するものとします。また、契約口座の名義および住所は、代表口座の名義および住所と各々同一でなければなりません。
③契約口座の口座保有店を複数にすることができますが、当組合所定の数を越えることはできません。
④ 契約口座は、代表口座と同様に振込、振替、口座の残金照会•入出金明細照会等を行うことができます。
(2) 手続依頼の方法
契約者は前項5項の本人確認手続を経た後、取引に必要な所定事項を当組合所定の端末操作により正確に伝達することで、手続を依頼するものとします。
(3) 依頼内容の確定
当組合が手続の依頼を受け付けた場合、契約者あてに依頼内容を確認しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を伝達するものとします。
前記の依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で処理を行います。
(4) 依頼内容および処理結果のご確認
依頼内容および処理結果については、当組合所定の依頼内容確認方法、または、各預金通帳等への記入等を行い、契約者の責任において確認してください。万一、確認結果が受信できなかった場合、また、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨を代表口座店窓口まで連絡してください。
(5) 処理が行えなかった場合のお取り扱い
① 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
(a) 支払を指定されたご利用口座が解約されているとき。
(b) 振替を伴う取引において、入金するご利用口座が解約されているとき。
(c) 振替金額、振込金額および振込手数料の合計金額が、ご利用より引き落とすことのできる金額(総合口座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます。)を超えるとき。なお、ご利用口座から同日に複数の引き落としをする場合に、その総額がご利用口座の支払可能金額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当組合の任意とします。
(d) 差押など正当な利用による支払差止のため、当組合がご利用口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
② 上記①により取引の処理ができなかった場合には、当組合は次の方法で契約者にその旨を通知します。
(a) インターネットバンキング
電子メールまたは代表口座店からの電話による通知、次項7項の照会サービスにおける取引結果のご確認画面での表示。
(6) 依頼内容および取引内容の記録
契約者の依頼内容および取引内容の記録はすべて当組合において記録され、当組合に相当期間保存されます。取引内容、残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合の機械記録の内容をもって処理します。
7.照会サービス
(1) 照会サービスの内容
① 照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定するご利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および本サービスでの取引
結果のご確認を提供するサービスをいうものとします。
なお、端末の種類により本サービスを提供できる照会内容および対象となる預金科目等は異なります。
② 照会サービスの利用時間は、当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
③ 照会サービスにおいて当組合が回答する内容は、照会時点の最新の取引が反映されていない場合があります。
(2) 回答後の取消•変更
契約者からの照会を受けて当組合が回答した内容については、残高等を当組合が証明するものではなく、回答後であっても当組合が変更または取消等を行う可能性があります。当組合はこのような変更または取り消しのために契約者に生じた損害について責任を負いません。
(3) ご利用口座解約時の取り扱い
本サービスにおけるご利用口座(代表口座を除きます。)が解約となった場合においても、当組合所定の期間は当該口座情報の照会が可能となります。
8.資金移動サービス
(1) 資金移動サービスの内容
次項9項の振替サービス、次項 10項の振込サービスを総称して資金移動サービスとよびます。なお、サービス内容についてはそれぞれ各規定にてご確認ください。
(2) 取引の成立
依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、契約者から支払依頼を受けた振込資金および振り込み手数料、振替資金を、契約者の指定する当該ご利用口座に係る各種規定にかかわらず、通帳•払戻請求書等の提出なしにご利用口座より引き落としを行うものとし、当該引き落としを行ったときに取引が成立したものとします。ただし、ご利用口座が解約されている場合は除きます。
(3) 取引限度額
① ご依頼日1日あたりの振込金額•振替金額の取引限度額は上限金額1,000 万円の範囲内で契約者が当組合あて届け出た金額とします。また、1回あたりの取引限度額は 200 万円になります。
② 当組合は上記①の当組合所定の上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
③ 一日の計算にあたっては、当組合が契約者からの振込•振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とするものとします。
④ 当組合所定の上限金額もしくは、契約者が指定した振込金額•振替金額の取引限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の上限金額もしくは、取引限度額にかかわらず処理するものとします。
9.振替サービス
(1) 振替サービスの内容
振替サービスとは、端末の操作による契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する二つのご利用口座の間で契約者の指定する金額を振り替えるサービスをいうものとします。なお、予約扱いが行えます。
(2) 振替依頼確定後の取消•変更
振替依頼が確定した後、当組合所定の時限までは取消を受付けます。ただし、当組合所定の時限後は取消できません。また、振替依頼が確定した後は変更はできません。このため、取消が可能な場合は、取消を行った後に再度振替の依頼をしていただくことになります。
10.振込サービス
(1) 振込サービスの内容
振込サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する支払指定口座より契約者に指定する金額を引き落としのうえ、契約者の指定する当組合の本支店、または当組合の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに、振込(入金指定口座あての振込通知の発信処理)を行うサービスをいうものとします。なお、前項9項に規定する振替サービスに該当する取引を除きます。
振込みの受付にあたっては、当組合所定の振込手数料(消費税および地方消費税を含みます。)をいただきます。
(2) 振込サービスの手続
① 振込サービスの手続については前項8(2)の定めによるほか、下記②③のとおりとします。
② 入金指定口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、支払指定口座に入金します。この場合、ご利用口座に入金した時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税および地方消費税を含みます。)を通帳•払戻請求書等の提出なしでご利用口座から引き落とします。
なお、この場合、本項(1) の振込手数料は返却しません。
③ 当組合が契約者の依頼に基づき発信した振込について、振込先の金融機関から当組合に対して振り込み内容の照会があった場合には、当組合は契約者に対し依頼内容についてご照会することがあります。この場合は、速やかに答してください。当組合の照会に対して相当の期間内に答がなかった場合、または不適切な答があった場合には、当組合は振込資金をご利用口座に入金し、その時点で、当組合所定の組戻手数料(消費税および地方消費税を含みます。)を通帳•払戻請求書等の提出なしでご利用口座から引き落とします。
なお、この場合、本項の振込手数料は返却しません。またこれにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(3) 振込サービス入金指定口座の登録•削除
① 次の該当する口座を振込サービス入金指定口座として登録できます。
(a) 振込サービスにて振込を行い、所定の方法で登録を行った振込サービス入金指定口座は100口座までとします。
② 振込サービス入金指定口座として登録した口座は、インターネットバンキングにて、それぞれ当組合所定の方法により削除することができるものとします。
11.暗証等の管理およびセキュリティ等
(1) 暗証等は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。(暗証等については、当組合職員もお尋ねすることはありません。)また、暗証等は、第三者に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(2) 契約者が、当組合あて届け出た暗証等と異なる暗証等を当組合所定の数以上連続して入力した場合は、本サービスの提供を中止します。
(3) 暗証等のセキュリティ確保のため、契約者自身の責任において、所定の方法により暗証等を随時変更してください。暗証等につき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の恐れがある場合は、速やかに暗証等の変更を行ってください。
12.届出事項の変更
(1) ご利用口座について印章、氏名、住所、電話番号、E-mailその他の届出事項に変更があったときは、契約者は速やかに当組合所定の書面により当該ご利用口座取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 変更事項の届出がない場合の取り扱い
本項(1) に定める届出事項の変更の届出がないために、当組合から送信、通知または、当組合が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届出がないために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
13.解約等
(1) 都合解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。 ただし、契約者から当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとし
ます。
(2) 解約の通知
当組合が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)ご利用口座の解約
ご利用口座(代表口座を除く)が解約されたときは、該当する口座に関する本契約は解約されたものとみなします。ただし、照会サービスのみ当組合所定の期間は利用
(当該口座情報の照会)が可能です。
また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(4) サービスの停止
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合はいつでも、契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができます。
① 1年以上に亘り本サービス利用がない場合
② 契約者が当組合の取引規定に違反した場合等、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
(5) 強制解約
契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当組合は契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができます。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始、その他類似の法的手続の開始の申立があったとき
② 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
③ 当組合に支払うべき本サービスの所定の手数料の未払いが発生したとき
④ 相続の開始があったとき
14.取引店の変更
(1) 契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たにお申込ください。
(2) 代表口座以外の契約口座を契約者の都合で取引店の変更を行う場合、当該口座を契約口座から削除のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに申込書により登録してください。契約口座の削除の際、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち、当該口座を契約口座とする未処理のものについては、原則としてすべて取消となります。
(3) 代表口座が店舗の統合等、当組合の都合により取引店を変更された場合、原則として本契約の内容は当組合の指定する新しい取引店に引き継がれることとします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変更の手続をしていただく場合もあります。
15.免責事項
(1) 本人確認
当組合が相当の注意をもって前項6項による本人確認手続を行い、処理を行った場合は、端末、暗証等について偽造•変造•盗用•不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(2) 通信手段の障害等
① 当組合または金融機関の共同システム(以下「共同システム」といいます。)の運営体が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信線の障害等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
② 当組合が取引の依頼を受付中の場合も含め、公衆電話線、専用電話線、インターネット等の通信経路において障害が発生し、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(3) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話線、専用電話線、インターネット等の通信経路において盗聴•不正アクセス等がなされたことにより契約者の暗証、取引情報が第三者に漏洩した場合、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(4) 郵送上の事故
当組合が、本サービスに利用する初ログインパスワードを契約者の届出住所あてに郵便で通知する際に、郵便上の事故等当組合の責によらない事由により、第三者が初ログインパスワードを知りえたとしても、そのために生じた損害については、当組合はいっさい責任を負いません。
(5) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当組合が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて手続を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造•変造•盗用•その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
(6) その他の事由
災害•事変、法令等による制限、政治または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になった場合、そのために生じた損害について当組合はいっさいの責任を負いません。
なお、契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身の責任において端末を利用し通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保してください。当組合はこの規定により端末が正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当組合はいっさい責任を負いません。
16.サービスの追加
(1) 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
(2) サービス追加時には、本利用規定を追加•変更する場合があります。
17.サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期および内容については、電子メール、当組合ホームページへの掲載その他の方法により通知するものとします。
18.サービスの廃止
(1) 本サービスでお取り扱いしているサービスについて、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2) サービスを廃止するときには、本利用規定を変更する場合があります。
19.規定の準用
本契約に定めのない事項については、各登録口座にかかる各種預金約定•規定、総合口座規定、CDカード規定および振込規定等により取り扱います。
20.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
21.規定の変更
当組合は本利用規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。
変更日以降は変更後の内容にしたがっていただきます。
なお、当組合の任意の変更によって損害が生じたとしても、当組合はいっさい責任を負いません。
22.準拠法•合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
令和5年11月20日