返信内容の取消・訂正 のサンプル条項

返信内容の取消・訂正. 契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
返信内容の取消・訂正. (1) 契約者からの依頼に基づいて当行が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、返信後であっても当行が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について、当行は責任を負いません。
返信内容の取消・訂正. 契約者から照会を受けて既に当行から返信した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
返信内容の取消・訂正. 契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した口座情報は、残高、入出金明細、取引履歴、預入明細、借入明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
返信内容の取消・訂正. (1)契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高・入出金明細等を当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当組合は責任を負いません。

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  • 事案の概要 平成27年11月、買主Ⅹ(原告、不動産業者)と、売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本件不動産)について、代金 4億5千万円、特約として、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結し、本件不動産の引渡しを行った。 本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等につて、「旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、当該建物解体の際、その後駐車場にする目的であったことから、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の告知を行った。このとき、XからYに、どの程度のガラを埋めたかの質問は無かった。 平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任はAの責任と負担において処理するとする売買契約を締結した。しかし、同年 9月1日、XはAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意を行った。 同年11月、XはYに対し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨の通知を行った。 令和元年6月、XはYに対し、 ・本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、アスベストを含有するガラが含まれていたとの報告もある。 ・建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は無く、本件報告書にも記載はない。 ・Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に出たコンクリート片が若干埋まっている程度の認識だった。 ・したがって、本件土地中に埋設されていた建物の梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。 と主張し、Aとの売買における減額合意金額 1000万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴訟を提起した。 これに対してYは、 ・本件売買の際に作成された本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨、土地上には、過去には地下室のある建物が存在しており、解体後、駐 車場にする目的であったことから、建物解体時に、これらのガラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はない。 と主張した。

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  • 知的財産権等 第10条 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 知的財産権 1.本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 知的財産権の帰属 第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを様式第10による書面で甲に届け出た場合、委託業務の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。