返信内容の取消・訂正 のサンプル条項

返信内容の取消・訂正. 契約者からの依頼にもとづいて当金庫が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではありません。返信後であっても相当の事由がある場合は、必要に応じて契約者に通知することなく訂正、変更、取消等を行う場合があります。なお、このような訂正、変更、取消等のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
返信内容の取消・訂正. 当行から照会サービスにより回答した内容は残高等を証明するものではありません。したがって、契約者に対して振込を依頼した者から取消・訂正等の依頼があった場合、その他の理由により、当行が送信した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等により契約者に生じた損害については、一切責任を負いません。
返信内容の取消・訂正. お客さまからの依頼にもとづいて当行が既に送信した口座情報について、受入証券類の不渡、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。なお、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
返信内容の取消・訂正. (1) 契約者からの依頼に基づいて当組合が返信した口座情報は、残高・入出金明細等を当組合が証明するものではなく、返信後であっても当組合が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について当組合は責任を負いません。 (2) 残高等の口座情報については当組合所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会サービスを行った時点での内容とは異なります。これに起因して生じた損害について当組合は責任を負いません。
返信内容の取消・訂正. (1) 契約者からの依頼に基づいて当行が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、返信後であっても当行が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正により生じた損害について、当行は責任を負いません。 (2) 残高等の口座情報については当行所定の時刻における内容であり、契約者が残高・取引明細照会を 行った時点での内容とは異なります。これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。

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  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。