振替手続 のサンプル条項

振替手続. 当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。 (3) 振込・振替の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替 (定時定額振込サービスを含む、以下「振込・振替」という)の依頼がなかったものとして取扱います。
振替手続. ア. 当行は、依頼をうけた請求明細にもとづいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当行に提出された口振依頼書にもとづいて行うものとします。 イ. 預金者の預金口座から引落したときは、通帳の摘要欄には、指定された内容を表示します。 ウ. 預金者の預金口座からの引落しが複数ある場合で、その引落し総額が預金口座より引落すことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
振替手続. 当組合は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、ネットバンキング関連規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに振替資金を振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
振替手続. 当行は、前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振替資金を振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
振替手続. 当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から振替資金を引き落しのうえ、ご入金口座に振替手続を行います。
振替手続. ア. 当行は、依頼をうけた請求明細にもとづいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落しは、預金者から当行および代行会社提携金融機関に提出された口振依頼書にもとづいて行うものとします。 イ. 預金者の預金口座から引落したときは、通帳の摘要欄には、指定された内容を表示します。
振替手続. 当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、振替指定日に振替資金を振替資金支払指定口座の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。 (3) 振込・振替の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」といいます。)の依頼がなかったものとして取扱います。
振替手続. 当行は、前記 4.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、カードローン取引契約(取引規定)などの各約定の定めにかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。 (3) 振込・振替の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」という)の依頼がなかったものとして取扱います。
振替手続. ア. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン規定等にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カード等の提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。 (3) 振込・振替の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」といいます)の依頼がなかったものとして取扱います。
振替手続. (1) 当行は、受信データに記載された請求明細に基づいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落としは、預金者から当行に提出された口振依頼書に基づいて行うものとします。 (2) 預金者の預金口座から引落としたときは、通帳の摘要欄には、申込書記載の内容を表示します。