振替手続 のサンプル条項

振替手続. (ア)当行は、依頼を受けた請求明細にもとづいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落としは、預金者から当行に提出された口振依頼書にもとづいて行うものとします。
振替手続. 当行は、前記5.(2)により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
振替手続. 当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カー ド、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振替資金を振替資金支 払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
振替手続. 当組合は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、ネットバンキング関連規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに振替資金を振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
振替手続. 当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに、お支払口座から振替資金を引き落しのうえ、ご入金口座に振替手続を行います。
振替手続. 当行は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、「ネットバンキング関連契約」の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、当座勘定払戻請求書の提出なしに振替資金を「振替資金支払指定口座」から払出しの上、「振替資金入金指定口座」宛に振替手続を行います。
振替手続. ア. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、振替資金を普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン規定等にかかわらず預金通帳、払戻請求書、カード等の提出なしに振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
振替手続. 第111条 振替収支の整理は、収支命令者が収入金、支出金及び還付金に伴う振替依頼書兼決定書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
振替手続. 当行は、前記第 条 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振替資金を振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。 ( )振込・振替の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下 振込・振替 という)の依頼がなかったものとして取扱います。

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  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。