振替日. (1) 契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。 (2) 契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
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振替日. ((1) ) 契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
((2) ) 契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
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振替日. (1) 契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
(2) 契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
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振替日. ((1) ) 契約者は、当行に対して、毎月の口座振替日を届出るものとします。ただし、当日が銀行の休日にあたる時は翌営業日とします。
((2) 契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします) 契約者は、振替日を変更する時は預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
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