振込・振替サービスの確定 のサンプル条項

振込・振替サービスの確定. 1.当組合が受信した確認用パスワードが、届出のものと一致することを確認するとともに、契約者が確認用パスワードを送信したことを確認した時点。
振込・振替サービスの確定. (1)前項の取引実行パスワードが当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した取引実行パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た取引実行パスワードが一致した場合には、当行は契約者ご本人からの振込・振替サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います。
振込・振替サービスの確定. 当組合が受信した本人確認パスワードが一致することを確認するとともに、お客さまが確認コードを送信したことを確認した時点で振込・振替サービスは確定するものとします。なお、依頼内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回はできないものとします。 当組合は確定した後、直ちに支払指定口座から依頼金額を引落します。但し、予約の場合は、指定日に支払指定口座から依頼金額を引落しします。振込・振替サービスはこの支払指定口座からの依頼金額の引落しをもって成立するものとし、当組合は依頼内容に基づいて所定の方法により振込・振替の手続きを行います。 5 取 引 限 度 額 振込・振替サービスの取扱いによる1回あたりの依頼金額および1日あたりの取引金額は、当組合所定の金額の範囲内においてお客さまがあらかじめ当組合に届出た金額とします。なお、取引限度を超えた依頼金額については、当組合は一切の取引義務を負いません。(当組合所定の 1 日あたりの取引限度額は、3,000 万円)
振込・振替サービスの確定. (1)第 6 項の確認番号が第5項に規定する時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの振込・振替サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います。

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  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。