振込資金の交付等 のサンプル条項

振込資金の交付等. (1)振込依頼日当日を指定した振込•振替の場合、取引の依頼内容が確定した時、当社は各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに振込•振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払指定口座から引き落としのうえ振込•振替手続きを行います。
振込資金の交付等. (1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
振込資金の交付等. (1)振込資金は、振込指定日の3営業日前までに当社に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合がございますので予めご了承ください。
振込資金の交付等. (1)振込資金は、別途契約書に定める当行所定の時限までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合がございますので予めご了承ください。

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  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]

  • 死亡保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。

  • 流動資産 コール・ローン 18,875,830 13,865,041 親投資信託受益証券 535,944,105 375,385,495 未収入金 6,830,000 90,000 未収利息 249 26 流動資産合計 561,650,184 389,340,562 資産合計 561,650,184 389,340,562 負債の部

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。