Common use of 振込限度額 Clause in Contracts

振込限度額. 代表口座兼利用口座」または「利用口座」の各口座における1日あたりの振込限度額は、第4条第2項の振替限度額と合算した金額 (以下「振込・振替限度額」といいます)で、お客様が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。

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振込限度額. 代表口座兼利用口座」または「利用口座」の各口座における1日あたりの振込限度額は、第4条第2項の振替限度額と合算した金額 (以下「振込・振替限度額」といいます)で、お客様が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません代表口座兼利用口座」または「利用口座」の各口座における1日あたりの振込限度額は、第4条第2項の振替限度額と合算した金額(以下「振込・振替限度額」といいます)で、お客様が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません

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振込限度額. 代表口座兼利用口座」または「利用口座」の各口座における1日あたりの振込限度額は、第4条第2項の振替限度額と合算した金額 (以下「振込・振替限度額」といいます)で、お客様が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません代表口座兼利用口座」または「利用口座」の各口座における1日あたりの振込限度額は、第4条第2項の振替限度額と合算した金 額(以下「振込・振替限度額」といいます)で、お客様が当行に書面により届出た金額とします。ただし、その上限は当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への振込・振替限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度とします。また、1日あたりの振込・振替限度額とは、振込・振替依頼日基準で、本条第3項第1号の当日振込の金額と予約振込の金額を合算したものとします。なお、振込額の限度を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません

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