提供停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その光インターネットの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光インターネットの提供を停止することがあります。 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。) (2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 (3) 第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。又は、第49条(情報等の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。 (4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 (5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 (6) 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。 (7) 前各号のほか、この約款に違反する行為、光インターネットに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
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Samples: Baycom光インターネット契約約款, Baycom光インターネット契約約款
提供停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その光インターネットの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光インターネットの提供を停止することがあります1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 29 条(債権の譲渡及び譲受)の定めにより同条に定める当社指定事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。又は、第49条(情報等の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等 について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき(3) 第 36 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき(4) 本サービスを同一世帯以外において利用したとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用したとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
(6) 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき(5) 本サービスを営利目的で利用したとき。
(7) 前各号のほか、この約款に違反する行為、光インターネットに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき(6) 利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(8) 登録一般放送事業者が、特定事業者が登録一般放送事業者に提供する映像通網サービスの第 1 種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(9) 前各号のほか、本規約の定めに反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の定めにより、本サービスの提供停止をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 ただし、本条第1項第2号により、本サービスの提供停止を行うときであって、緊急や止むを得ない場合はこの限りではありません。
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Samples: W♙nst♙ 光テレビ視聴サービス利用規約
提供停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その光インターネットの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光インターネットの提供を停止することがあります1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 31 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。又は、第49条(情報等の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき(3) 第 41 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る 電気通信回線を接続したとき。
(6) 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(7) 前各号のほか、この約款に違反する行為、光インターネットに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき(6) 前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の定めにより契約者回線等の提供停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの提供停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
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Samples: 賃貸サービスネット契約