甲による解約. 1. 甲は、レンタル期間中(延長後の期間中も含みます。)いつでも、乙に対して書面により1週間以上の予告期間を設けて通知し、かつ解約日までに、次項記載の未払レンタル料及び差額調整金並びにこれらに係る消費税額、その他レンタル契約に基づく一切の債務を一括して支払うことにより、レンタル契約を解約することができるものとします。但し、次の各号に該当する場合は、解約することはできません。
(1) 延長前のレンタル期間が 1 か月未満であって、当該延長前のレンタル期間中の場合
(2) 延長前のレンタル期間が1か月以上で当該レンタル期間開始後1か月経過していない場合
2. 前項に基づき甲が支払うべき未払レンタル料及び差額調整金は、乙が予め定めた基準に従い計算し、甲がこれに同意した額とします。
甲による解約. 1. 甲は、解約日の3ヶ月前までに乙所定の方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができます。この場合、甲は、解約日までの月額利用料を解約日までに、利用料等を乙が指定する期日までにそれぞれ支払うものとします。
2. 甲は、解約日までに、甲が本サービスに関連して発行した一切の告知物を回収および処分するものとします。
3. 甲は、事由のいかんに関わらず、本サービスの解約に伴って発生する一切の責務を負うものとし、本サービスの解約に伴って乙らが甲の顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、甲はその全額を乙らに支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を乙らに支払うこととします。
甲による解約. 甲は、次にあげる事由があるときは、乙の「おもてなしギフト」利用を解除することが出来るものとする。
(1) 第 12 条(提供停止)第1項各号のいずれかの事由があり、「おもてなしギフト」に著しく支障を及ぼすおそれがあると甲が認めるとき。
(2) 別紙「おもてなしギフト販売規約」の債務の履行を怠ると考えられる明白な理由があるとき。
甲による解約. 甲による解約の場合、乙に所定の書面を提出し乙の手続が完了次第、解約したものとさせて頂きます。なお、解約前に予約した振替・振込取引は振替・振込指定日に実行されません。
甲による解約. 甲は本サービス利⽤契約を解約する場合は、AT 利⽤規約第16条(本サービスの利⽤)7 項及び 8 項に基づくものとします。
甲による解約. 甲による解約の場合は、乙所定の申込書に必要事項を記載して提出するものとします。
甲による解約. 1 甲は、別途規定する場合の他は、乙に対して乙の指定する方法で解約手続きを行う事により、契約を解約する事ができます。この場合において、当該解約の効力は当該解約手続きが完了した日の翌月末日に生じるものとします。
2 契約が解約されたときには、乙は甲の同意を得ることなく、乙の設備に蓄積した甲のデータを削除できるものとします。
3 本条第 1 項に基づく解約においては、月中の解約であっても、利用料の日割り計算は行わないものとし、解約月の利用料全額を甲は支払う義務を負うものとします。
甲による解約. 甲は、別途規定する場合の他は、乙に対して乙の指定する方法で契約有効期限満了日の3ヶ月前迄に解約手続きを行うことにより、本サービスの契約有効期限の末日にて解約することができます。契約有効期限に到来していない中途であっても、当該解約月までの利用料全額を甲は支払う義務を負うものとします。
甲による解約. 甲は、第 16 条 1 項のとおり、所定の手続きをもってこの契約を解約することができる。
甲による解約. 甲は、乙が次のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解約するとともに、ただちに、乙の出店ページをモールと情報提供サイト及びサーバーから削除することができる。 また、乙が次のいずれかの事由に該当した場合、乙の甲に対する債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対する全ての債務を直ちに弁済しなければならない。 加えて、いかなる場合も、甲は、解除により乙に生じた損害について賠償義務その他一切の責任を負わないものとする。
1. 本規約のいずれかの条項に違反したとき
2. 発注者からのクレームが多発した場合や第 4 条第 1 項の禁止項目に該当する事象が 2 回以上繰り返され是正されないとき(甲による改善依頼を再三受けながらも、改善の意思が見られないと甲が判断したときを含む) 3.第 25 条の個人情報の取扱いに関する取り決めに反する行為が認められ是正されないとき(甲による改善依頼を再三受けながらも、改善の意思が見られないと甲が判断したときを含む)