損害に対する責任 のサンプル条項

損害に対する責任. 第17条 乙の行為により、甲又は第三者が損害を受けたときは、乙が一切の責任を負わなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由による場合においては、甲、乙協議して甲の責任範囲を定める。
損害に対する責任. (1) 当行はお客さまに対して直接的に与えた損失、かつ当行の故意または過失による不履行によって生じた損失に対してのみ、責任を負います。当行は間接的な損失については責任を負わないほか、たとえば以下のものについて責任を負いません。
損害に対する責任. 4-1走行中自己の車両およびその付属品•安全装備等が破損した場合、またはサーキットの付帯
損害に対する責任. ①災害、事変、その他やむを得ない事情によって、保管品もしくは収納品が紛失、滅失、毀損、変質したために生じた損害については、当社は責任を負いません。
損害に対する責任. ①走行中自己の車両及びその付属品及び安全装備等が破損した場合、またサーキットの付帯設備等を破損した場合も、その責任は自己が負わなければならない。

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