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IC カード のサンプル条項

IC カード. カードの取扱い)
IC カード. (B-CAS、C-CAS カード✰取扱いに❜いて)
IC カード. 1. 当社は、登録運転者に対して、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し時に登録運転者の本人確認およびカーシェアリング車両の開錠および施錠等を行うために当社所定のIC カードを貸与するものとします。 2. 会員が希望し、当社が認めたときは、前項に基づき当社が貸与する IC カードに代えて、登録運転者が所持するFeliCa チップを内蔵した他のIC カードまたは携帯端末(以下「他IC カード等」という。)を当社所定のシステムに当社所定の方法で登録することにより前項に定めるIC カードとして利用することができます(IC カードと本項に定める手続きで登録された他 IC カード等を総称して、以下「IC カード等」という。)。この場合、会員が IC カードの発行を希望せず、当社が認めたときは、前項の定めにかかわらず登録運転者に対して IC カードの貸与は行わないものとします。 3. 前項の場合、会員は、当社所定の方法で、当社に対し登録運転者が所持する他 ICカード等を第 1 項に定める IC カードとして利用することを希望する旨、および登録運転者が所持する他 IC カード等の情報を含む当社所定の情報を届け出るものとします。なお、当社が当該届け出を承諾し、他 IC カード等の情報を当社所定のシステムに登録したときは、第4条第1項で定める IC 登録手数料を当社に対して支払うものとします。 4. 会員および登録運転者は、IC カード等を善良な管理者の注意義務をもって、使用・保管するものとし、IC カード等を、各カード毎にあらかじめ指定された登録運転者以外の第三者(法人会員の他の役職員、個人会員の他の同居親族を含む。)に使用させたり、複製・改竄してはならないものとします。なお、会員または登録運転者が、本項に違反し IC カード等が不正に利用された場合、当該不正利用に係る一切の債務について、会員が全て履行する責任を負うものとします。 5. 会員は、理由のいかんを問わず入会契約が効力を失ったとき、カーシェアリングシステムが終了または中止されたときは、IC カードの取扱いについて当社からの指示に従うものとします。また、登録運転者が第2項および第3項に定める他 IC カード等を利用している場合には、当社は、直ちに当社所定のシステムにおいて、登録されている当該他IC カード等の情報を失効させる措置を講じるものとします。
IC カード. 品目番号(1)の利用者に対して、施設の入退室に使用するため、フロア毎に当社のセキュリティシステムに対応したカード(以下「ICカード」といいます。)を 1 契約につき 1 枚発行いたします。利用者 自身もしくは第 4 条に定める権限ある代理人が使用するための追加カード、または何らかの理由による再発行にかかる費用は、お客様のご負担となります。
IC カード. 借受⼈は、当社から貸与を受けた IC カード(ETC カード等)は善管注意義務をもって、使⽤・保管するものとします。

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  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他

  • 会員の権利 会員は次の各号の権利を有します。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 今後の運用方針 当面、米国株式10%、米国投資適格債券60%、米ドル建て高利回り債券30%を基本配分(報告書作成日現在の投資対象資産および配分のイメージであり、投資対象資産およびそれらへの配分比率は将来変更される場合があります)とし、概ねその基本配分に沿った投資信託証券への組入比率を維持する方針です。また、為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行います。 項 目 当作成期 項 目 の 概 要 2019年1月11日~2019年7月10日 金額 比率

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら