損害賠償の代位弁済. 前条のあっせんまたは仲裁により,出品店,落札店間に金銭の支払を旨とする和解が成立した場合で,当社がオークションの信用を保持するために必要であると判断した場合には,和解により出品店または落札店がその相手方に対して負担するべき金銭債務について,当社が,出品店または落札店に代位して,弁済できるものとし,出品店,落札店は上記代位弁済について予め承諾するものとする。
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損害賠償の代位弁済. 1. 前条のあっせんまたは仲裁により,出品店,落札店間に金銭の支払を旨とする和解が成立した場合で,当社がオークションの信用を保持するために必要であると判断した場合には,和解により出品店または落札店がその相手方に対して負担するべき金銭債務について,当社が,出品店または落札店に代位して,弁済できるものとし,出品店,落札店は上記代位弁済について予め承諾するものとする。
2. 前項により代位弁済を受けた当事者は,代位弁済に係る金額およびこれに対する代位弁済の日から支払済みに至るまで,第 50 条に定める遅延損害金を付加した金員を直ちに当社に支払わなければならない。
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