Common use of 損害賠償の範囲 Clause in Contracts

損害賠償の範囲. 1. 契約者が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。

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Samples: www.usiwakamaru.or.jp, www.mnet.ne.jp, www.vc-net.ne.jp

損害賠償の範囲. 1. 契約者が当社の責めに帰すべき事由によりサービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 24 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に生じた通常の損害の賠償請求に応じます。

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