損害賠償の限度 のサンプル条項

損害賠償の限度. チロロネットが提供するサービスの全部または一部を、お客さまの責によらない理由により、お客さまが全く利用できない状態(同程度の内容を含みます、以下「利用不能」とします)が生じた場合において、当該利用不能をチロロネットが知った時刻から起算して、24時間以上、サービス の利用不能の状態が継続したときに限り、その時間分を時間単位(分以下は切り捨て)で計算し、利用料金を控除いたします。ただし、第7条および第8条に規定する事由により、チロロネットが適正にサービスを提供できない場合を除きます。
損害賠償の限度. 特に、最終入札代金の調整限度及び損害賠償の限度に関して、了解覚書の下書き及び株式売買契約書の下書き上の限度( 5 %及び10%)より低く提示する場合には、評価において肯定的に反映する予定であるが、それを超えて提示する場合には、不利に反映する予定である。(省略)
損害賠償の限度 aikis サービス用通信回線にかかる当社の提供する電気通信役務または相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因してお客様が利用不能となった場合、利用不能となったお客様全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務または相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度として、当社は、お客様の損害賠償の請求に応じます。
損害賠償の限度. 当社および OpenText の責に帰すべき事由により、申込者が本サービスを全く利用できない(以下、「利用不能」といいます)状態に陥ったとき、当社が申込者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に 限り、申込者の前月までの月平均通信料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切捨て)を限度として、申込者に現実に発生した通常損害に限り、賠償請求に応じます。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
損害賠償の限度. 大阪商工会議所の責に帰すべき事由により(第27条(一時的な中断)第2号及び第6号の場合を除きます。)、利用者が インターネット接続サービスを全く利用できない(以下「利用不 能」といいます。)状態に陥った場合、大阪商工会議所は、この契約約款で特に定める場合を除き、大阪商工会議所が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1ヵ月分の料金(円未満切捨て)を限度として利用者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、大阪商工会議所の責に帰すことができない事由から生じた損害、大阪商工会議所の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、大阪商工会議所は賠償責任を負わないものとします。 1. 利用不能が大阪商工会議所の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。 2. 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、大阪商工会議所がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、大阪商工会議所は、第1項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
損害賠償の限度. 1. ハード障害またはプログラムの不具合など弊社の責に帰すべき事由により、本サービスが停止または動作不良を起こした場合は、本サービスの利用期間の終了期日を停止期間と同等期間分延長することによりその補償とし、金銭などによる補償は行なわないものとします。
損害賠償の限度. 1. 当社が提供すべき両毛インターネットサービスの全部または一部を当社の責に帰すべき理由(次第2項の理由は除く)により、利用者が全く利用できない(当社が両毛インターネットサービスを全く提供しない場合もしくは当該両毛インターネットサービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下、「利用不能」といいます)ために利用者に損害が発生した場合、利用者が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して連続 24 時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は次の各号に定める額を限度として利用者に現実に発生した通常損害の賠償請求に応じます。なお、その後に発生する月額料金がある場合は、損害賠償の支払いに代え月額料金から賠償額を減額することがあります。 (1) 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して、過去 12 料金月間に発生した当該両毛インターネットサービス料金の 1 料金月平均額の 50%。 (2) 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して、当該両毛インターネットサービスの利用開始日までの期間が 12 料金月に満たない場合には、当該期間に発生した当該両毛インターネットサービス料金の 1 料金月平均額の 50%。 (3) 前号の期間が1料金月に満たない場合には、当社が知った利用者が利用不能となった時刻までに発生した当該両毛インターネットサービス料金の 1 日の平均額に 30 を乗じた額の 50%。 2. 両毛インターネットサービス用通信回線にかかる通信回線設備事業者の提供する電気通信役務、または相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該通信回線設備事業者、または、相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は、前第 1 項に準じて利用者の損害賠償請求に応じます。
損害賠償の限度. 電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、国外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として、FITWeb接続サービス(ひまわりの家)の利用不能状態が生じたことにより契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、当社が当該電気通信事業者等から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。

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  • 損害賠償 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 損害賠償の範囲 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの