Common use of 損害賠償請求権者の直接請求権 Clause in Contracts

損害賠償請求権者の直接請求権. (1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。 (注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。 (2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。

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Samples: 住まいの保険契約, Insurance Agreement, Insurance Agreement